社労士勉強アウトプット 1/12
平成28年 労災保険法 問1 肢E
【労災保険法の適用に関して】
都道府県労働委員会の委員には、労災保険法が適用されない。
知事と委員の間に使用従属関係がないので労災は適用にならない
参考:過去問ランド 解説
令和6年 労災保険法 問6 肢C
海外派遣者として特別加入している者が、同一の事由について派遣先の事業の所在する国の労災保険から保険給付が受けられる場合には、わが国の労災保険給付との間で調整がなされなければならない。
海外派遣者が他国でも保険給付を受けられるとき、
日本の労災保険給付との調整は不要
参考:過去問ランド解説
令和5年 労災保険法 問1 肢E
【「心理的負荷による精神障害の認定基準について」(令和5年9月1日付け基発0901第2号)における「業務による心理的負荷の強度の判断」のうち、出来事が複数ある場合の全体の総合的な評価に関して】
単独の出来事の心理的負荷が「弱」である複数の出来事が関連なく生じている場合、原則として全体の総合的な評価は「中」又は「弱」となる。
複数の出来事に因果関係がないのであれば
「弱」の集合体であれば「中」にはならない
平成29年 労災保険法 問6 肢D
【労災保険給付と損害賠償の関係に関して】
政府が被災労働者に支給する特別支給金は、社会復帰促進等事業の一環として、被災労働者の療養生活の援護等によりその福祉の増進を図るために行われるものであり、被災労働者の損害を填補する性質を有するということはできず、したがって、被災労働者の受領した特別支給金を、使用者又は第三者が被災労働者に対し損害賠償すべき損害額から控除することはできないとするのが、最高裁判所の判例の趣旨である。
特別支給金は損害賠償の損害額からは控除できない
(損害補償というより、福利厚生的な側面が強いからだと思う)
参考:過去問ランドの解説 大原 p140
平成30年 国民年金法 問8 肢C
【遺族基礎年金等に関して。なお、本問における子は18歳に達した日以後の最初の3月31日に達していないものとする】
夫が死亡し、その死亡の当時胎児であった子が生まれ、妻に遺族基礎年金の受給権が発生した場合、当該受給権の発生日は当該夫の死亡当時に遡ることとなり、当該遺族基礎年金は当該子が出生するまでの期間、支給停止され、当該子の出生により将来に向かって支給停止が解除される。なお、当該子以外に子はいないものとする。
労働者の死亡当時胎児だった子が出生した場合において
出生時から将来に向かって受給権が発生する
先に権利が発生しておいて子が生まれるまで支給停止状態になるのではない
あたかも、そうっぽいがひっかけに注意
参考:過去問ランド解説
所感
都道府県労働員会の委員には労災保険法が適用されない
→官公署には適用されない
と思ったら論点が違ってびっくりした
教科書にはそこまで掲載されていないが
国直営事業と官公署の事業で適用外な理由が、使用従属関係がないからということなのだろうか
いずれにせよ適用にならないことは同じだし、こだわっても仕方ないところだと思うのでスルーしておくけれど、気になる