第1編 第1章 知的財産法の意義を見てくよーって話。
こんにちは、日曜日にニッポンの社長さんのネタめちゃめちゃ見て満足してます、沙綾です。ダイヤモンドさんとの公演と、ヒコロヒーさんとの公演の2本見たんですけどそれぞれお二組の絡みさすがすぎました〜。
さて本題。ようやく教科書の中身を見ていきまーす。
知的財産法とは…人間の知的•精神的創作活動の成果や営業上の標識という財産的価値のある情報を無断利用(模倣)から保護する法。
具体的には、特許法、著作権法、意匠法、商標法などがあります。
特許法は特許庁に出願して認められたら取得できる、発明に対し認められる権利。
著作権は出願しなくても自動的に認められるもの。
意匠法は工業上利用できるもののデザインが対象。
商標法は名前が対象です(商品名やロゴ)。
めっちゃざっくり。
続いて。
知的財産法の存在理由
①自然権論
…自分が行った創作活動の対価としてその成果を支配する権利を当然に持つ
②インセンティブ論
…権利保護をあくまで情報創作のインセンティブ付与という法目的の手段として位置付ける
以上2つの考え方があって、ざっくりやと
①作ったんやから頑張った分当然に排他的支配できるやろ
②作ってもパクられたりしたら創作者やる気なくなってしまう→情報の過少生産に陥るからよろしくない
わが国では②が主流で、知的財産法の法目的は社会全体の利益の増進。ってわけです。
もちろん反論というか妥協できんちゃうって視点もあります。
(1)先に流通させることによる「市場先行の利益」
…たとえパクられたとしても自分の方が先に世に出してるねんから、評判や信頼の点で他より優先的に利益受けられるやんって話。
けどこれではコストに釣り合わないことも多い
(2)情報を秘匿するって手段は?
…その情報を自分だけのものにしたらパクられる心配ないやんってご意見
けどこれ現実には難しい場合が多い。情報を出さなきゃ商業的利益得られない場合もあるし、同一の情報創作•技術開発に対する重複投資って、効率悪いことになりかねへん
てなわけでまとめると、知的財産法は、創作活動を保護して、人々の創作のインセンティブ付与に貢献して、社会全体の利益を図るって法やということ。優秀な法やでほんま。
音楽とかでもこれがあってこれのおかげで好きな歌手さんが保護されてるって、なんかいいですよねえ
最後に一つ。所有権との違い。大事なのは2点。
1.知的財産権は客体が無体物であるのに対して、所有権は有体物。
2.知的財産権ってのは一定の存続期間が設けられてるのに対し、所有権は物が存在する限り永久に存在する。
たとえば本買ったら有体物である本の所有権はあーたに帰属しますが、著作権は著作者のものです。だからその本を読もうが人にあげようが捨てようがあーたの自由やけど、その内容をインターネットにアップしたらそれは著作権侵害にあたります。
本日は以上!大まかな知的財産法の外観を勉強できましたとさ。
------------キリトリ線-------------(ココカラお笑いの話)
いやー、ダイヤモンドさんとニッ社さんめちゃめちゃ良かった。私どちらも世界観好きやから交互に3本ずつネタ見てて、どっちにもどっぷりハマり込めたというか、ダイヤモンドわーるど→ニッ社わーるど→…って漫才やコントが始まると切り替えられてすっと世界観に入り込める…お二組とも惹きつける力あるなぁと再認識。
ダイヤモンドさんの太陽と月のやつ、あれ野澤さん頑張りすぎよよくこういうネタ思いつくよなあ、、あとコント初めて拝見してんけどやっぱおもろいお二人ってどっちも淡々としてるからすっと入ってくるしおもろいねんな、
ニッ社さん2本目、かめはめ波の漫才。振りで毎回全力かめはめ波ケツさん。お疲れ様です。なんなら愛おしいもんな。あとコントは相変わらず辻さんこゆの好きやなってなるんやけど、私らも大好きなのでよくぞこっちの真理読んでるやんってなるし(何様)、毎回やってて絶妙に笑ってる辻さんの感じがおもろさ加速さすよね、、ペットの漫才もそうやったけど辻さんの猫背+ふふってちょいばかにした笑い方がめっちゃ好きです
沙綾