処遇改善手当とはなんぞや
参考にさせていただきましたのは、こちらのサイトです。
こちらを参考にしたほうが確実にわかりやすいです、、、
1、処遇改善手当とは何か
昨今、少子高齢化が進んで、介護職員が重要視されています。
介護職員がいないと、高齢者の方々を支えきれませんね。それなのに!それなのにも関わらず!
「収入が低い」
そうです、収入が低すぎるんです。
私もかつて介護職員になりたいなと思った時期がありました。今後必要不可欠な役割を担う介護職。想像以上に大変な仕事だろうけど、直接お客さんと触れ合いながら、人の役に立てる。私の母が介護職だったこともあり、やりがいのある、とても素敵な仕事だと思っていました。
しかし、介護職の現状は、とても厳しいものがあります。
そんな介護職の方々を助けるべく、国が創設したのが「処遇改善手当」。お給料を増やそうじゃないかというわけです。
ちなみに、、、
処遇改善手当=介護職員に支給されるお金
処遇改善加算=会社に入るお金
2、どうやって計算するのか
支給するのは会社ですが、支出しているのはお客さんと国です。
それぞれの介護保険サービスによって一定の率があるため、それぞれ異なります。
3、どうやって支給するのか
大前提として、一円も残してはいけないというルールがあります。
支給方法は会社の自由です。
しかし、手当として支給したのか、賞与として支給したのか、何人の職員にいくら支払っているか、市区町村に報告する義務はあります。
方法としてオーソドックスなものをどうぞ!
・ 毎月の給与に上乗せ
・ ボーナスとして一括に支給(年度末にまとめて等)
・ 毎月の給与に上乗せし、残った分をボーナスとして支給
・ 毎年の昇給に組み込む
4、もらってないんだけど!!
その施設自体が支給要件を満たしていなかったり、市町村に届出をしていなかった場合、支給はできません。
また、「職員全員に渡さなければいけない」というルールがあるわけでもないため、人によってはもらえない場合があります。
「一円も残さない」というルールを守れば、どんな渡し方でも可です。
5、新制度「特定処遇改善加算」とはなんぞや?
2019年10月からスタートした制度です。
従来の処遇改善加算の上乗せ分として支給されます。
今回の場合も会社が届出をして審査が通れば、もらえるようになります。
しかし、今回の場合、従来の処遇改善加算と大きく異なる点があります。
従来のものは支給方法に定めはありませんでしたが、今回は支給方法が3パターンに分けられます。代表的なものからいきましょう!
まず、A 介護福祉士10年以上 B それ以外 で分けます。
そしてここから条件が2つあります。
1、Aに対しBの2倍以上の支給をしないといけない(1人あたり)
2、Aのうち1人は月額8万円以上、もしくは年収440万以上でないといけない。(1人でいいんです!)
とりあえず、新制度はお金が増えるのは間違いないが、ちょいと支給方法が複雑だと覚えておきましょう!
なんだか疲れてきたので、
他のパターンは、一旦置いておくことにします、、、。
お疲れ様でした!!!!
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