処遇改善手当とはなんぞや

参考にさせていただきましたのは、こちらのサイトです。

https://r.goope.jp/kaien/free/syogukaizen#:~:text=%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%83%8A%E3%82%B9%E3%81%BF%E3%81%9F%E3%81%84%E3%81%AA%E3%82%82%E3%81%AE%E3%81%AA%E3%81%AE,%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%A8%E3%81%84%E3%81%86%E6%96%B9%E6%B3%95%E3%82%82%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82

こちらを参考にしたほうが確実にわかりやすいです、、、


1、処遇改善手当とは何か

昨今、少子高齢化が進んで、介護職員が重要視されています。

介護職員がいないと、高齢者の方々を支えきれませんね。それなのに!それなのにも関わらず!

「収入が低い」

そうです、収入が低すぎるんです。

私もかつて介護職員になりたいなと思った時期がありました。今後必要不可欠な役割を担う介護職。想像以上に大変な仕事だろうけど、直接お客さんと触れ合いながら、人の役に立てる。私の母が介護職だったこともあり、やりがいのある、とても素敵な仕事だと思っていました。

しかし、介護職の現状は、とても厳しいものがあります。

そんな介護職の方々を助けるべく、国が創設したのが「処遇改善手当」。お給料を増やそうじゃないかというわけです。

ちなみに、、、

処遇改善手当=介護職員に支給されるお金

処遇改善加算=会社に入るお金


2、どうやって計算するのか

支給するのは会社ですが、支出しているのはお客さんと国です。

それぞれの介護保険サービスによって一定の率があるため、それぞれ異なります。


3、どうやって支給するのか

大前提として、一円も残してはいけないというルールがあります。

支給方法は会社の自由です。

しかし、手当として支給したのか、賞与として支給したのか、何人の職員にいくら支払っているか、市区町村に報告する義務はあります。

方法としてオーソドックスなものをどうぞ!

・ 毎月の給与に上乗せ

・ ボーナスとして一括に支給(年度末にまとめて等)

・ 毎月の給与に上乗せし、残った分をボーナスとして支給

・ 毎年の昇給に組み込む


4、もらってないんだけど!!

その施設自体が支給要件を満たしていなかったり、市町村に届出をしていなかった場合、支給はできません。

また、「職員全員に渡さなければいけない」というルールがあるわけでもないため、人によってはもらえない場合があります。

「一円も残さない」というルールを守れば、どんな渡し方でも可です。


5、新制度「特定処遇改善加算」とはなんぞや?

2019年10月からスタートした制度です。

従来の処遇改善加算の上乗せ分として支給されます。

今回の場合も会社が届出をして審査が通れば、もらえるようになります。

しかし、今回の場合、従来の処遇改善加算と大きく異なる点があります。

従来のものは支給方法に定めはありませんでしたが、今回は支給方法が3パターンに分けられます。代表的なものからいきましょう!

まず、A 介護福祉士10年以上 B それ以外 で分けます。

そしてここから条件が2つあります。

1、Aに対しBの2倍以上の支給をしないといけない(1人あたり)

2、Aのうち1人は月額8万円以上、もしくは年収440万以上でないといけない。(1人でいいんです!)

とりあえず、新制度はお金が増えるのは間違いないが、ちょいと支給方法が複雑だと覚えておきましょう!

なんだか疲れてきたので、

他のパターンは、一旦置いておくことにします、、、。

お疲れ様でした!!!!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?