登米市国民健康保険減免に係る審査請求の結果について
ざっくり書きます。
裁決日 令和6年2月1日
結果 棄却(減免されず)
概要
新型コロナウイルスによる減免制度により自治体が減免をした保険税については国が全額を補填する仕組みがあり、登米市はその減免を行なっていたが年度を跨ぐ随時期分のみ対象外とした処理を行なった。この場合であっても国は補填を行うにも関わらず、登米市は一部のみ減免対象としていた。
当方に対する減免却下処分に対し審査請求を行った。
裁決書pdf
簡単に言うと自治事務だから減免をするしないは自由という判断。それはそうなんでしょうけど、法律違反ではないけど市政として叩かれて然るべきだと思います。
例えるなら、自治体が臨時給付金を市民に支給しないのと同じです。コロナ禍で給付したお金。あれは自治事務なんですよ。そしてそのお金は国が100%補填しますよという仕組み。まさに本件と同じ構図。給付金を出さないという自治体があったら皆さんどう思いますか。自治体の負担ゼロにも関わらず。
答申書pdf
上で述べたことが答申書の6頁にあります。審理員の意見です。
「一方で、国民健康保険の制度上、年度末に資格を取得したこと等により、過年度随時期分の保険税が一定程度発生することは想定されるものと考えられるため、コロナ禍における国の財政支援の趣旨や、過年度随時の保険税の減免措置に対しても財政支援が受けられることを鑑みれば、市民サービスの観点から、要綱の改正時において、その取扱いについて十分に検討する必要があったことは否めない。」
当方が主張していたことは正にこれです。