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起業メモ #34 DX認定制度に申請する

国内のDX推進を目指して、経済産業省では「DX認定制度」を設立し、認定企業に対する税制優遇処置などを行っています。今回はDX認定制度に申請した記録を残します。

DX認定制度とは

「DX認定制度」とは、経済産業省が国内でのDX(デジタルトランスフォーメーション)を推進するために設立した認定制度です。企業からの認定申請に基づいて審査を行い、認定された企業は「DX認定事業者」を名乗ることができます。

https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/investment/dx-nintei/dx-nintei.html

DX認定事業者になると、中小企業向けの金融支援や、税制優遇などのメリットがあるようです。それらのメリットは、今のところ自社に適用できそうなものが見当たりませんが、認定事業者のロゴマークが使えるなど、認定されて損はなさそうなので、申請してみることにしました。

中小企業や個人事業主でも申請できる

DX認定制度は、なんとなく大企業が対象だと思い込んでいましたが、中小企業や個人事業者でも申請できます。DX認定制度の事務局を担当しているIPA(情報処理推進機構)のサイトで「申請のガイダンス」が公開されているので、それを読んで申請方法を確認しました。

申請書を作成して提出する

申請書を作成するにあたり、まずは自社の「DXに関する取組」の文書化と公開が必要になりました。こちらは、申請書への記入に必要な情報を盛り込んで、次のような章立てで作成して、ホームページに公開しました。

  1. DX経営ビジョン

  2. DX戦略

  3. DX推進体制及びDX環境整備方策

  4. DX戦略の達成度を測る指標

  5. DXに関する情報発信

申請書は認定後にインターネットで公開されてしまうので、まず先に非公開の申請チェックシートに記入します。自社のホームページで公開した「DXに関する取組」の内容に加えて、非公開情報も記入することで、自社がどのようにDXを進めているかをアピールできます。
申請チェックシートができたら、そこから公開されても問題ない内容を抜粋して、申請書に記入します。
申請書と申請チェックシートが完成したら、あとはGビズIDを使って「DX推進ポータル」にログインしてファイルをアップロードすれば、申請が完了します。

申請から認定まで

申請後は、IPA側で確認作業が行われて、不備がなければ営業日ベースで60日間程度で認定されるようです。おおよそ3ヶ月ということは、問題無く進めば10月には認定事業者となれそうです。認定事業者になると、「DX認定制度 認定事業者の一覧」ページに掲載してもらえます。

2024年7月20日時点で、1,111件の事業者が登録されていました。国内事業者の総数から考えると、割と早期な認定事業者になれる気がします。

(2024年7月24日追記)

申請から1週間ほどしたところ、事務局から書類の形式上の不備がある旨、連絡がありました。元々の様式の「注意書き」のような箇所をいくつか削除していたのですが、それらは消してはいけないとのこと。また、できるだけ公開情報で確認できるようにURLを追記するように指示された項目もありましたので、対応して再申請しました。
ちなみに、DX認定に向けた準備は6月からやっていたのですが、なんと申請書の様式が7月3日に更新されていました。前回は旧様式で提出していたので、再申請にあたっては新しい様式に旧様式からコピペして再作成することになりました。

(2024年9月5日追記)

さらに申請から1.5ヶ月ほどしたところ、事務局から記載内容に不備がある旨、連絡をいただきました。要は、認定基準に対してホームページなどで公開している情報が足りない、ということでしたので、実態に合わせて情報を追加して再申請しました。認定されるまで、まだ時間がかかりそうです。

(2024年10月1日追記)

9月5日に再申請した結果、10月1日付けでDX認定事業者に認定されました。
2ヶ月強で認定までこぎ着けて良かったです。

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