見出し画像

起業メモ #45 年末調整をして源泉徴収票を作る

起業して初めての年末を迎えるにあたり、自身の源泉徴収票を発行するために年末調整を始めました。前職の分も含めて1年分を合算して調整をする必要があるので、少し複雑でした。

年末調整とは

年末調整とは、給与などから源泉徴収された税額を、1年間合算して過不足を調整・精算する手続きです。
私の場合、複数事業所から給与所得があったり、個人事業主としての事業収入があるので、最終的には確定申告をして適切な税金を納めることになります。そう思うと、仮に年末調整で還付されても、確定申告で再度納付することになるため、「年末調整しなくてもよいのでは?」と思いました。
しかし、年末調整の実施は、特定の条件の従業員(給与収入が2000万円超など)を除いて法律で必須と定められている手続きなため、省略することができません。

クラウド人事労務ソフトを使った年末調整は簡単

必須な手続きなのでできるだけ楽に済ませようと思い、使用しているクラウド人事労務ソフト(freee人事労務)でやってみました。自身の個人メールアドレス宛に年末調整の依頼を送り、そちらで年末調整に必要な情報の入力や書類の提出を行うことで、作業自体はすべてオンラインで済んで簡単でした。
前職でやっていた年末調整との違いは、前職分の給与額・源泉徴収額を入力するところや、その他の給与収入・事業収入などを入力するところくらいでした。

年末調整後の還付手続きが複雑

年末調整は、その年の12月31日に在籍している会社で行います。つまり、自社で、前職分+現職分の合算をして年末調整をする必要があるということです。
年末調整をした結果、前職で源泉徴収税を払いすぎていることが分かりました。起業後は収入が自社以外の複数に分散したため、前職給与と現職(自社)給与の合計額が前年度の前職給与よりも大幅に少なくなりました。その結果、前職時に納め過ぎた源泉徴収税を返してもらう(還付してもらう)ことになりました。
通常の経理処理では、12月分給与の源泉徴収税と相殺するのですが、還付金が多い場合、12月分の源泉徴収税をゼロ円にしても、まだ還付しきれません。そこで、翌年の1月以降もその還付のための事務処理を続けることになります。

翌年に繰り越した還付金の処理は2通り

翌年に繰り越した還付金は、1月以降の源泉徴収税で相殺していきます。ただし、還付金が多くて2月分まで相殺してもしきれない場合は、「還付請求」という手続きをすることで、残りの還付金を国に請求できます。この還付請求の手続きはe-Taxでできるようなので、年明けに早速請求してみようと思います。



いいなと思ったら応援しよう!