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【海外転出手続き】外国から日本の国政選挙に投票できる在外選挙制度って?

外国から国政選挙に投票する方法、みなさんはご存知ですか?

留学に伴い海外転出届の手続きをしに市区町村の役所に行くと、国民年金や国民健康保険や住民税など手続きすることが多くて大変ですよね。私は2時間かかった手続きの最後に窓口担当の方から「こういう制度もあるのでもし良かったら目を通してみてください〜」と“在外選挙制度”のリーフレットを渡されました。リーフレットを貰わなかったら制度を知らずにそのまま帰っていたと思います...!
海外転出届を出すまで知らなかった私のように、「制度について聞いたことがないな〜」という方の少しでもお役に立てればと思います!

\ 海外転出の手続きに関してはこちらの記事をご覧ください /


💡この記事でわかること

  • 在外選挙制度とは

  • 在外選挙人名簿とは

  • 選挙管理委員会窓口での申請方法

  • 外国へ渡航後すること

  • 外国からでも日本の国政選挙に投票する方法


在外選挙制度の紹介

在外選挙制度とは

仕事や留学などで海外に住んでいる人が、外国にいながら国政選挙に投票できる制度を「在外選挙制度」といい、これによる投票を「在外投票」といいます。在外投票ができるのは、日本国籍を持つ18歳以上の有権者で、在外選挙人名簿に登録され在外選挙人証を持っている人です。

総務省公式サイト

在外選挙制度のポイント

✅投票できるのは国政選挙のみ

在外投票の対象は、衆議院議員選挙・参議院議員選挙・最高裁判所裁判官国民審査のみです。そのため、地方選挙(都道府県知事・議員を選ぶ選挙や市区町村長・議員を選ぶ選挙)は対象外です。

衆議院議員総選挙
総選挙は、衆議院議員の任期満了(4年)によるものと、衆議院の解散によって行われるものの2つに分けられます。

参議院議員通常選挙
参議院に解散はありませんから、常に任期満了(6年)によるものだけです。ただし、参議院議員は3年ごとに半数が入れ替わるよう憲法で定められていますので、3年に1回、定数の半分を選ぶことになるのです。

総務省公式サイト


✅選挙できる選挙区は登録された市区町村の属する選挙区のみ

海外転出届を提出した市区町村が属する選挙区で、国政選挙に投票することができます。他の選挙区で在外投票することはできません。


✅市区町村の選挙管理委員会の窓口で申請する

海外転出届を出したらそのまま在外投票をできるわけではありません。
市区町村の選挙管理委員会の窓口で別途申請する必要があります。
選挙管理委員会も海外転出届を出す市役所などの建物内にあると思うので、窓口でご確認ください。

📝
申請方法は二つ
①出国前に市区町村窓口で申請する“出国時申請
②外国に行ってから在外公館などに申請する“在外公館申請

今回は海外転出届を出した流れで申請する“出国時申請”についてご紹介しています。詳細は後ほど!


✅海外転出届を提出しないと申請できない

日本国内在住の18歳以上の人は通常、“国内の選挙人名簿”という名簿に登録されています。この名簿に登録されていることで国内の選挙に投票できます。しかし選挙に外国から投票する場合“在外選挙人名簿”という名簿に登録されている必要があります。この“在外選挙人名簿”に登録されるためには、“海外転出届を提出している”ことが条件です。
短期間の滞在で海外転出届を提出しない方は、国内の選挙人名簿に名前が残ったままなので、外国から選挙に投票することはできません。


(つまり国政選挙には参加できて、外国から投票するには転出届を出して、選挙管理委員会で別途申請すれば良いってことです!)


出国前に在外選挙の申請をする方法

(今回は、在外投票を出国前に市区町村窓口で申請する“出国時申請”についてご紹介します!)

出国時申請の持ち物

パスポートと身分証明書(マイナンバーカードや運転免許証など)です。
以前のブログでご紹介した海外転出手続きでは、持ち物にパスポートが含まれていません。海外転出手続きをした足でそのまま出国時申請をする場合は、パスポートもお忘れなく!

\海外転出手続きの持ち物はこちらの記事から/


在外選挙人名簿登録移転申請書を記入する

選挙管理委員会に行くと“在外選挙人名簿登録移転申請書”という紙を受け取りました。この紙を書くことで、国内の選挙人名簿から在外選挙人名簿へと、名前を移動する申請を提出したことになります。

【記入項目】

  1. 名前

  2. 生年月日

  3. 性別

  4. 本籍地

  5. 住民票に記載されていた最終住所(出国前の住所)

  6. 海外転出手続きをした年月日

  7. 転出予定の年月日

  8. 旅券番号

  9. 渡航先(国名)

  10. 渡航先のメールアドレス

  11. 渡航先の電話番号
    ※11は持っていない場合は不要です。

渡航先の詳しい住所は記入しなくて良いと言われました。万が一入国後に、申請書に記入した住所とは異なる場所に住むことになった場合、確認に時間がかかるので、在留届で申請した住所をもとに手続きを進めるとのことでした。

出国前の申請は以上です!私は15分くらいで申請が終わりました。記入項目も多くなく簡単な説明があるだけだったのですぐに終わりました。

⚠️
外国へ出国したらできるだけ早めに在留届を提出してください。在留届が提出されず4ヶ月を超えると申請した“在外選挙人名簿登録移転申請書”は無効となります。
※韓国留学の場合“外国人登録”とは別のことを指しています!ご注意ください!

在留届の提出はオンラインから簡単にできます!詳細は下のリンクからご確認ください!


申請後〜選挙に投票するまでの流れ

総務省公式サイト

STEP1:入国後在留届を提出する

上の図で私たちは在外選挙人となっています。海外転出手続きと出国時申請をした後は、渡航先に入国後忘れずに在留届を提出しましょう。在外選挙人が在留届を提出することで、日本国内で在外選挙の手続きが進みます。
在留届の提出はオンラインから簡単にできます。

STEP2:在外選挙人証が交付される

在留届提出で日本国外の住所が確認されると、在外選挙人の名前が“在外選挙人名簿”へ登録されます。登録されると在外選挙人証が発行され、連絡が来ます。在外選挙人証は投票の際に必要です!受け取り方法は在外公館か郵送となります。

STEP3:国政選挙があれば在外選挙人証を持参する

外国にいながら投票する場合、在外公館(大使館・総領事館)での投票か郵送での投票になります。在外公館で投票する場合は“在外選挙人証”と“パスポートなどの身分証”が必要です。

在大韓民国日本国大使館のサイトに在外投票方法詳細が記載されています

⚠️
投票期間は、選挙の公示日の翌日から日本国内における投票日の6日前までとなっていますが、投票用紙を日本に送付するために必要な日数との関係でこれより短くなる在外公館もありますので、投票される際は事前にご確認ください。引用元:外務省公式サイト

外務省公式サイトより

申請時に担当者の方から「衆議院議員選挙は選挙期間が短いから、郵送での投票だと時間がかかって投票日に間に合わないかもしれない」と言われました。せっかく出国前に手続きしたのにそんなことあるの!?と衝撃でした…
衆議院議員選挙は、大使館や領事館での投票日が参議院よりも短いので注意が必要です!


海外転出手続きと合わせて在外選挙の申請を

出国前に申請をして行っても、外国滞在中に国政選挙がないかもしれません。
でももしあった時のために、後で後悔しないために、海外転出手続きと合わせて在外選挙の申請を行うのはどうでしょうか?
留学中は忙しくてそんな暇ない!かもしれないですが、外国にいても自分の意見を国政に反映できる機会があることを、このnoteを通して知っていただければ嬉しいです。

最後までご覧いただきありがとうございました(^^)
それでは次のnoteでお会いしましょう!!

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