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個人事業主が開業したらやるべきこと

皆さんこんにちは!さとうみつです(*^▽^*)

今回は「個人事業主が開業したらやるべきこと」
について、お話していきます。


これから開業しようとしている方は要チェックです。
最低限やらないと損してしまう可能性も
あるので、しっかり、抑えときましょう!


1.税務届出書類を提出する
まず、開業したらすぐにやるべきことがあります。
それは、税務届出書類を提出することです。

①個人事業の開業届出(国税)
→事業の開始等の事実があった日から
1月以内に管轄の税務署に提出が必要です。


②個人事業開始申告書(地方税)
→事業の開始等の事実があった日から
1月以内に管轄の都道府県と市区町村に
提出が必要です。

国税のみ提出して、地方税は忘れるという方が
非常に多いですので注意が必要です。


③青色申告承認申請書
→青色申告書による申告をしようとする年の
3月15日までに提出が必要です。

1月16日以降に開業した場合は、
2ヶ月以内に提出が必要です。

この青色の届出は、様々な税優遇が
ありますので、提出しない理由はないです。
忘れずに提出しましょう。


ここまでは、必ず提出するべきものです。

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ここからは、給与の支払いがある場合は、次の届出に
ついてもチェックする必要があります。


④給与支払事務所等の開始届
→給与の支払者が、国内において給与等の
支払事務を取り扱う事務所等を開設した場合に、
その旨を所轄税務署長に対して届け出る手続です。

開設の事実があった日から1か月以内に
提出が必要です。

⑤青色専従者給与に関する届出書
→青色事業専従者給与額を必要経費に
算入しようとする年の3月15日まで
提出が必要です。

なお、その年の1月16日以後に開業した人や
新たに専従者がいることとなった人は、
その開業の日や専従者がいることと
なった日から2月以内に提出が必要です。

親族への給与の支払いは必要経費と
して認めてくれませんが、

この届出を提出することによって、
必要経費とできるのです。

家族一体でみたら、お金の流出がなく、
経費とできるので、実はとても節税効果が
高いです!

⑥源泉所得税の納期の特例に関する承認申請
→源泉所得税は、原則として徴収した日の
翌月10日が納期限です。

この申請は、給与の支給人員が
常時10人未満である源泉徴収義務者が、

給与や退職手当、税理士等の報酬・料金に
ついて源泉徴収をした所得税及び
復興特別所得税について、

次のように年2回にまとめて納付できると
いう特例制度を受けるために行う手続です。


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そのほかに・・・


★経理の準備をする
経理は専属の税理士さんにすべて
お任せよー、という方は読み飛ばしてください。

開業したてだと、何かとお金がかかります。
もちろん、税理士さんへの確定申告報酬や
記帳代行にもお金はかかります。

ある程度事業で軌道に乗るまでは、
そんなに取引量も多くないと思いますので、

最低限出来ることは自分でやることを
オススメします。

なぜ、経理をしなければならないのか?

それは、青色の届出を提出し、
複式簿記により帳簿をつけると、

青色申告特別控除という、
めちゃくちゃ大きい青色の特典があるからです。
最高65万円控除してくれます。
(簡易記帳であれば控除額10万となります)

これがかなり大きいです!

また、確定申告の時期に1年分の収支の
集計をするのは、かなりしんどいですし、
はっきりいって覚えてないです。

そのためにも、普段からしっかり帳簿をつけて
管理することで、安心して確定申告の
時期が迎えられるでしょう。

是非、参考にしてみてください。

最後まで読んでいただきまして、ありがとうございます(*^-^*)

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