自宅を購入する際の税金について
皆さんこんにちは!さとうみつです(*^▽^*)
今回は「自宅を購入する際の税金」について
お話していきます。
自宅を購入すると、消費税以外に
次の税金がかかってきます。
<不動産取得税>
新居に入居してしばらくすると、
住所地の都道府県から不動産取得税の
納税通知が届きます。
この税金はその名のとおり、
不動産を取得したときにかかる税金です。
税額は本来、土地・建物それぞれの
評価額に4%の税率をかけて計算しますが、
住宅の場合は評価額や税率の軽減が受けられ、
税額がゼロになるケースも少なくありません。
ただし、税金の軽減を受けるには、
床面積が50㎡以上240㎡以下であることが
条件となってきます。
この床面積には共用部分の床面積を専有部分の床面積割合により按分した床面積も含まれます。
<登録免許税>
地や建物を購入するときには所有権を
登記しますが、その際に登録免許税が
かかります。
税額は土地・建物それぞれの評価額に
税率をかけて計算され、住宅の床面積が
50㎡以上であれば税率が軽減されます。
ここでいう評価額とは住宅価格そのものではなく、固定資産税評価額のことです。
また、住宅ローンを借りるときにも
抵当権の登記に登録免許税がかかり、
床面積50㎡以上なら軽減が受けられます。
<印紙税>
家を購入するときの契約時にかかるのが
印紙税です。
契約書に印紙を貼り、印鑑を押すことで
納税したことになります。
家を購入するときには売買契約と
住宅ローンの契約(金銭消費貸借契約)を
結ぶのが一般的ですが、
それぞれに印紙税がかかります。
<固定資産税・都市計画税>
家を購入すると、その後も毎年かかる
税金があります。
住所地の市町村が課税する固定資産税と
都市計画税です。
税額は評価額に税率をかけて計算され、
税率は市区町村により固定資産税が標準で1.4%、
都市計画税が最高で0.3%です。
住宅の場合、土地の評価額や建物の税額を
軽減する措置があります。
<ローン控除の検討も>
「住宅ローン控除」とは、
マイホームを一定の条件のローンを組んで
購入したり、省エネやバリアフリーなど
特定の改修工事をしたりすると、
年末のローンの残高に応じて「税金が還ってくる」制度のことです。
この制度の適用を受けるには、
所得が3,000万円以下であることや
返済期間が10年以上の住宅ローンで
あることなど、いろいろと要件があります。
要件に当てはまる方については、
ざっくり言うと、10年間、ローン残高の1%に
当たる税金が還ってきます。
ローンを組んで購入し、要件満たす方で
あれば控除は必須となってきます。
少しでも参考になれば幸いです。
最後まで読んでいただきまして、ありがとうございます(*^-^*)
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