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所得税の所得について

皆さん、こんにちは!さとうみつです(*^-^*)

労働者が副業・兼業をする場合、
それにより受ける収入については、副業・兼業の内容により
所得税法上、どの所得に該当するのかを判断しなければなりません。

今回は、副業・兼業で想定される主な所得を確認していきます!

所得については、あらゆる収入は10種類のどこかに
分類されることとなります。


<副業・兼業による収入にの所得区分について>

①給与所得
給与所得とは、俸給、給料、賃金、賞与などの、
給与に係る所得をいいます!

副業・兼業の収入をアルバイト等の給与として支払いを受ける場合は、
原則として、主たる給与収入と合わせて確定申告の必要があります。

具体的には、2箇所以上から給与の支払いを受けている方で、
主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の
合計額が20万円を超える方が該当します。

②事業所得
事業所得とは、農業、漁業、卸売業当の事業で
対価を得て継続的に行うものから生ずる所得をいいます。

兼業農業や、自ら起業して商品や製品の販売をするなど、
事業を行う場合に受ける収入が該当します。

③不動産所得
不動産所得とは、主に不動産による所得をいいます。
例えば、マンション経営や駐車場の貸付けが該当します。

ただし、アパート、下宿等の所得の区分については、
アパート、貸間等のように食事を供さない場合の所得が
不動産所得となり、下宿等のように食事が供される場合の
所得は、事業所得又は雑所得に該当します。

また、最近流行りの自己が居住する住宅を利用しれ
住宅宿泊事業法に規定する住宅宿泊事業を行う、
いわゆる「民泊」による所得は、原則として雑所得に該当します。

④譲渡所得
棚卸資産の譲渡やその他営利を目的として
継続的に行われるものは、譲渡所得に該当しません。

⑤配当所得
配当所得とは、法人から受ける剰余金の配当、
利益の配当、投資信託及び投資法人に関する
金銭の分配等に係る所得をいいます。

例えば、株式を保有している場合の配当金による
収入が該当します注意

⑥一時所得
一時所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得・・・等の
営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得をいいます!

例えば、懸賞や福引の賞金品の獲得を
期待して活動した結果として得る収入が該当します。

⑦雑所得
雑所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得・・・一時所得等の
いずれにも該当しない所得をいいます!

例えば、原稿、作曲、デザインの報酬、講演料等に係るものが
該当します。


所得税法上は、上記の例示のようにその収入の内容により、
所得区分が全く違うものとなります!

確定申告が必要な場合には、
自分の収入が何の所得に該当するのかを
早めに理解することが重要となります!

少しでも、参考になれば幸いです。

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