損失を3年繰越しする方法(個人事業者)
皆さんこんにちは!さとうみつです(*^▽^*)
今回は「損失を3年繰越しする方法」について
お話ししていきます。
事業がうまくいかず、赤字になってしまったり、
また、特に起業したての頃は経費の方が
多くなってしまったりと、そんな個人事業主の方は多いのでは
ないでしょうか?
実は、一定の要件を満たせば、
その損失を3年間繰り越すことができます。
来年の確定申告で利益がでたら、
今回の損失と相殺することができると
いうものです。
知ってるか知らないかで大きく納税に
影響していきます。
個人事業主の方は、
是非おさえておきましょう!!
<ポイント>
1.適用できる所得の種類
不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得の損失の場合、
損失の繰り越しすることができます。
(頭文字をとって、「フジサンジョウ」と覚えるといいでしょう(笑))
個人事業主は「事業所得」に該当するため適用できます。
サラリーマンの方が会社給与をもらう場合は「給与所得」に
該当するため適用できません。
2.損失は3年間繰越できる
この損失は、翌年3年間繰越しできます。
例えば、今年が▲200で損失申告をする場合、
翌年利益が150だったとすると、
▲200+150=▲50となり、翌年の所得(利益)は
生じないこととなります。
また、残った▲50はさらに翌年に繰越しすることができます。
本来、納めるであろう税金が納めなくてよいので、
かなりお得です!
3.適用要件
この損失を3年間繰越するためには、青色申告者であり、かつ、
損失申告をしなければなりません。
青色申告書者とは、「青色申告承認申請書」をいう提出書を
事前に提出しておくことが必要です。
したがって、個人事業主として起業するタイミングで必ず
「青色申告承認申請書」の提出をしておきましょう!
少しでも、参考になれば幸いです。
////////////////////////////////////////////////////////
~こんなお悩みの方は、是非ご相談ください~
■確定申告について
■個人で起業を考えている方
■法人で起業を考えている方
■事業承継でお困りの方
■相続対策についてお考えの方
〇会計、税務相談
〇各税目申告サポート業務
〇株価算定業務
〇相続税の試算及び対策etc
個人、法人問わず、初回無料相談受け付けます!
ZOOMによるオンラインでの対応可能。
●●●Live812アプリのダウンロードはこちらから●●●
<アプリのダウンロード>
現在、私「さとうみつ」が毎日ライブ配信をしております。
(通常、毎日22時~23時です)
登録は無料になりますので、無料で視聴することができます。
投げ銭もできますが、その場合は課金が生じます。
現在は期間限定で「登録すると無料で300コインがもらえる」
キャンペーンもやっておりますので、とてもお得です。
<お問い合わせ方法>
→LINE登録から👍
→インスタ、TwitterのDMから👍
Instagram : https://www.instagram.com/tokiwa0618
Twitter : https://twitter.com/sato_mitsu_zei
LINE公式アカウント: https://lin.ee/wQp8feW
☝LINE登録の方には、期間限定で
「初回無料相談」、「確定申告書の作成の仕方の動画」をプレゼント🎁
////////////////////////////////////////////////////////
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?