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マデサポ契約から全額返金での解約までの体験記:その営業手法と法的問題点を考察

はじめに

こんにちは。今回は私がインスタグラムのフォロワー増加ツール「マデサポ」を契約し、全額返金での解約に至るまでの経験を詳細にお伝えします。

この体験を通じて、MDSグループのビジネス手法に関する疑問点や潜在的な法的問題点が浮かび上がりました。同様の経験をする人を減らすため、ぜひ最後までお読みください。

また、この記事では景品表示法、消費者契約法、特定商取引法の観点からも考察を加えていきます。

注:マデサポマッシュグラムは2024年9月20日現在、同じサービス申込みURLとなっているため、同一のサービスとみなします。

1. 勧誘の始まり - 巧妙な導入

2024年8月27日、私のインスタグラムアカウントにとあるユーザーからDMが届きました:

興味を持った私が詳細を尋ねると、以下の返信がありました:

重要ポイント: URLに含まれている「original_id=10001XXXX」。この数字は後に代理店IDとして重要な意味を持ちます。(数字はマスキングしています。もともとは数字9桁でした)

2. Zoomでの商談 - 巧妙な誘導

DMで案内された個別コンサルサポートラインに登録すると、熊倉(インフルエンサー事業部)という公式LINEのアカウントでした。友だち数が9190人いること、またプロフィール写真がAIで生成されたものであること、登録すると別の名字を名乗る担当者がメッセージしてきたことから、熊倉という個人のアカウントではなく、組織的に運営されているアカウントの可能性が高いでしょう。

  • 重要ポイント: 当初はLBALと名乗っていましたが、最初のInstagramのDMに記載のあったURL、https://www.lim-japan.com/ (株式会社LimGlobalのWebページ)に現在アクセスすると、IMGという表記になっています。

    Wayback Machineというウェブサイトを利用すると、ある特定のURLの過去の内容を確認することができます。ここで株式会社LimGlobalのWebページの2024年8月18日時点の見た目と2024年9月20日の見た目を比較してみましょう。LBALからIMGへと見た目が大きく変わっていることがわかります。

2024年8月18日のhttps://www.lim-japan.com/の見た目。LBALというロゴがオフィスにあり、同じロゴのTシャツを来ている人が写っている。
2024年9月20日時点のhttps://www.lim-japan.com/の見た目。ロゴがLBALからIMGに変わっている。また写真に写っている女性は同じ女性であることがわかる。

後ほど改めてお伝えしますが、LBALという名称での悪評がYahoo知恵袋を中心として溜まってきているため、その悪評を帳消しにするため名称を変更した可能性があります。

上記にリンクのある各質問への回答をみると消費者センターが仲介をしてくれて、クレジットカードを差し止めるような対応に迫られたことがわかります。

まっとうなビジネスをしている会社は通常サービス名称を変更するときに「サービス名称の変更」といったお知らせを出すものですが、https://www.lim-japan.com/のどこを見ても、LBALからIMGへ名称変更したお知らせはありません。

また、LBALは怪しいのではないか?という知恵袋の質問に対して「怪しくない」とする回答もついていますが、その回答日は2024年9月5日です。そしてその回答者が知恵袋に登録した日も、同じ2024年9月5日なのです。 Yahoo知恵袋でLBALを擁護するアカウントの多くは、知恵袋に登録したその日にLBALを擁護するコメントを残しています。つまりサクラ回答の可能性が高い、ということです。

なお、株式会社LimGlobalは現在竹花貴騎氏の率いるMDSグループとは資本関係が無いようですが、同社の特商法のページの2020年7月22日の履歴を見ると、MDSグループの一部だったことがわかります。
https://web.archive.org/web/20200702225908/https://www.lim-japan.com/legal


ここで話を戻します。
TimeRex経由で”プロインフルエンサー”とのZoomミーティングが設定されました。

上野氏(仮名)がプロインフルエンサー対応し、インスタグラムの伸ばし方について詳しく説明されます。

上野氏(仮名)

しかし、説明の途中から話が変わります:

  1. フォロワーを増やすには毎日4時間もの作業が必要だと強調

  2. その解決策として「マデサポ」という自動運用ツールの契約を提案

  3. マデサポは外国企業が提供するサービスだと説明

法的観点:

  • 特定商取引法:Zoomでの勧誘は、「電話勧誘販売」に該当する可能性が高いです(第2条第3項)。

  • 消費者契約法:「毎日4時間もの作業が必要」という説明は、不利益事実の不告知に該当する可能性があります(第4条第2項)。

3. マデサポの契約 - 急かされる署名

上野氏(仮名)はZoomのチャット欄からでマデサポ(マッシュグラム)の申込URLを共有し、契約手続きを促されました。

  1. 契約書の内容を確認する十分な時間はなし。

  2. マデサポをWebから検索すると14日間無料で使えるプランもあるが、Zoomで共有されたURLは無料期間無しで、いきなり本番契約になるURLだった。

  3. 「署名枠にサインをして先に進めてください」と急かす

  4. 契約内容の口頭での詳細説明もなし

  5. 外国企業が提供するツールだから、ということでMarketing Data Support BUSINESS SERVICES L.L.C所属(以下MDSビジネスサービス社)と名乗る日本人向けサポートラインのURLをZoomのチャット欄で提示される

契約金額は月額18,900円、最低利用期間は12ヶ月。つまり、226,800円となります。決して安い金額ではないですが、弁護士を立てて争うには小さい金額です。これでは、弁護士を雇ったら赤字になってしまいます。

上野氏(仮名)は、Googleマップのレビューを書いたり、ブログを書けば代理店報酬が得られるため、実質無料で利用できると説明しました。

Zoomの最中に、上野氏(仮名)に提案されるままマデサポの契約をしてしまいます。

法的観点:

  • 特定商取引法:契約書面の交付義務(第18条)や、契約締結前の書面交付義務(第16条)に違反している可能性があります。

  • 消費者契約法:契約内容の詳細説明がないことは、重要事項の不告知に該当する可能性があります(第4条第2項)。

  • 景品表示法:「実質無料で利用できる」という説明は、有利誤認(第5条第2号)に該当する可能性があります。

4. 危険な契約条項 - 消費者の権利に関する懸念

マデサポの公式ページに記載のある申込リンクを開き、名前やメールアドレス等を入力して次に進むと、契約内容を確認できる画面が出てきます。

契約前でも、契約内容を確認することができる。

そして契約書の内容を詳しく見ると、以下のような条項が含まれていました:

  1. 事業者向けサービスの記載: 契約書には「本サービスは事業者向けのサービスです」と明記されています。 特定商取引法によると事業者間取引ではクーリングオフが適用できません。クーリングオフを避けるためにわざわざ、事業者向けのサービスです、という記載を含めている可能性があります。

    法的観点:

    • 特定商取引法:事業者向けと記載されていても、実際の取引実態が個人消費者向けであれば、法の適用対象となる可能性があります。

    • 消費者契約法:事業者向けと記載することで消費者の権利を制限しようとする条項は、無効となる可能性があります(第10条)。

  2. 海外法人による提供: 「本サービスは、アラブ首長国連邦(UAE)企業により提供されます」という記載があります。

    法的観点:

    • 特定商取引法:日本の消費者を対象とする以上、法の適用を受ける可能性があります(第26条)。

    • 消費者契約法:海外法人であることを理由に消費者の権利を制限することはできない可能性があります。

  3. クーリングオフに関する記載: 「本契約にクーリングオフの適用はありません」という文言が含まれています。

    法的観点:

    • 特定商取引法:クーリングオフは消費者の権利であり、契約書の記載によって否定できない可能性があります(第24条)。

    • 消費者契約法:このような条項は、消費者の利益を一方的に害する条項として無効となる可能性があります(第10条)。

  4. 最低利用期間の設定: 「最低利用期間は12ヶ月間となります」という条項があります。
    法的観点:

    • 消費者契約法:不当に長期の拘束期間を設定することは、消費者の解除権を制限する条項として無効となる可能性があります(第10条)。

  5. 返金に関する記載: 「いかなる理由があっても返金に応じかねます」という条項があります。

    法的観点:

    • 消費者契約法:事業者の損害賠償責任を全面的に免除する条項は、無効となる可能性があります(第8条)。

    • 特定商取引法:クーリングオフ時の返金義務を免れることはできない可能性があります(第24条)。

  6. 準拠法と管轄裁判所の指定: 「UAE法を準拠法とし、UAE国内の裁判所を管轄裁判所とします」という記載があります。

    法的観点:

    • 消費者契約法:消費者の裁判を受ける権利を制限する条項は、無効となる可能性があります(第3条第1項第8号)

  7. 高額な解約費用と違約金: 契約書には「中途解約時には残りの契約期間の利用料金の全額を違約金として支払う」という趣旨の条項があります。

    法的観点:

    • 消費者契約法:このような条項は、消費者契約法第9条第1号に抵触する可能性があります。同法では、事業者に生ずべき平均的な損害の額を超える違約金を定める条項は無効とされています。

    • 特定商取引法:特定継続的役務提供契約の場合、中途解約時の精算ルールが定められており(第49条)、これに反する可能性があります。

  8. 高額な解約費用と違約金: 契約書には以下のような条項が含まれています: a) 「中途解約時には残りの契約期間の利用料金の全額を違約金として支払う」という趣旨の条項 b) 「クレジットカード会社に虚偽の申告をした場合は800ドルの違約金を請求する」という条項

    法的観点:

    • 消費者契約法:これらの条項は、消費者契約法第9条第1号に抵触する可能性があります。同法では、事業者に生ずべき平均的な損害の額を超える違約金を定める条項は無効とされています。

    • 特定商取引法:特定継続的役務提供契約の場合、中途解約時の精算ルールが定められており(第49条)、これに反する可能性があります。

    • 民法:違約金の額が著しく高額である場合、公序良俗に反するとして無効となる可能性があります(第90条)。

      懸念点:

    • これらの条項により、消費者が不当に高額な解約費用や違約金を負担させられる可能性があります。

    • 解約の自由を実質的に制限し、消費者を不当に拘束する効果がある可能性があります。

    • 800ドル(約10万円)という高額な違約金は、消費者に過度の負担を強いる可能性があります。

    • クレジットカード会社への申告に関する事項を事業者が定めることの妥当性自体に疑問が生じる可能性があります。

    • この条項が、消費者のチャージバック(クレジットカード会社への支払い請求の取り消し)の権利を不当に制限しようとしている可能性があります。

これらの条項は、消費者の権利を制限し、クーリングオフや解約を困難にする可能性があります。しかし、多くの場合、これらの条項は法的に無効となる可能性があります。

5. 違和感と調査

契約後、いくつかの点で違和感を覚え、調査を開始しました:

  1. 契約書には「事業用途での利用」と記載がありました。Zoomでの勧誘時は主たる事業を有していないこと、商品を持っていないことを説明済みであるにも関わらず契約書の文言で事業用途と指定されていることに不安を感じました。

  2. Yahoo知恵袋などで、LBALに関する詐欺の疑いや消費者センターからの警告報告があったこと。

6. クーリングオフの申し入れと対応 - 矛盾する説明

これらの疑問点を元に、日本人向けサポートラインと、問い合わせ先メールアドレスに向けてクーリングオフを申し入れました。MDSビジネスサービス社の対応は以下の通りでした。

  1. 「MUSH(マデサポ)のようなWEBサービスは通信販売、クーリングオフ適用外」と主張

  2. 「MUSH社(MUSHROOM DATA SOLUTION FZN)は「はUAE法人のため外国人しか営業がいない」、「弊社は一切営業を行っておりません」と説明

  • 重要ポイント:「MUSH社はUAE法人のため外国人しか営業がおりません」と述べ、自社は「一切営業を行っておりません」と主張しています。しかし、ここに重大な矛盾点が潜んでいました。この一連のやり取りの最初の起点となったInstagramのDMに記載のURLには「original_id=10001XXXX」という代理店IDが含まれているのです。

    代理店IDとは通常、営業活動を肩代わりしてくれる事業者に向けて発行するもので、その代理店ID経由での契約となることで、どの代理店に報酬を支払えばよいかを事業者が判別するためのものです。

    そこで、この代理店IDの存在と、自社では営業を行っていないという説明の矛盾点を指摘しました。

返答として、代理店IDの登録名とZoomをした人の名前が違うから自社での営業活動ではない、という苦しい言い訳が返ってきます。

しかし、代理店IDがサポートラインを運営している会社より発行されたものであることについての言質が取れます。

確認された(100013263)の代理店IDについて、こちらは弊社が発行している代理店IDでございますため、MUSH社がどのような経緯で申し込みがされているかを判断することはできません。

この発言は、MDSビジネスサービス社が代理店システムを運営し、実質的に営業活動を行っていることを認めています。これは明らかに先の主張と矛盾しています。

消費者を欺こうとする意図:

この矛盾した説明は、以下の点で消費者を欺こうとする意図を示しています:

a) 責任回避の試み: MUSH社とMDSビジネスサービス社の関係を曖昧にし、直接の営業活動を否定することで、特定商取引法上の責任を回避しようとしています。

b) 販売形態の偽装: 通信販売と主張することで、クーリングオフの適用を避けようとしています。しかし、代理店システムの存在は、実質的に電話勧誘販売に近い形態で営業が行われている可能性を示唆しています。

c) 情報の隠蔽: 代理店IDの存在を認めながら、その詳細や管理体制について明確な説明を避けています。これは、組織的な販売体制を隠蔽しようとする意図が考えられます。

d) 虚偽の情報提供: 「MUSH社はUAE法人のため外国人しか営業がおりません」という主張は、代理店システムの存在と矛盾しており、虚偽の情報を提供していると考えられます。

これらの矛盾と欺瞞的な説明は、特定商取引法における「不実告知」(第6条)に該当する可能性が高く、消費者の判断を誤らせる重大な問題です。
また、クーリングオフの権利を不当に制限しようとする試みは、同法第21条(クーリングオフ妨害の禁止)に違反する可能性があります。

このような行為は、単なる説明の不備ではなく、意図的に消費者を欺こうとする組織的な試みとみなすことができます。

7. MDSグループの欺瞞的手法 - 詳細な分析

MDSグループの対応から、以下のような手法が使われている可能性が考えられます:

  1. 通信販売としての扱い:

    • Zoomでの勧誘中にウェブサイトから申し込ませ、通信販売と主張

    • 実際はクーリングオフ適用外とする意図がある可能性

  2. 外国法人の使用:

    • MUSH社がUAE法人で外国人しか営業していないと主張

    • 実際は日本の代理店システムを使用している可能性

  3. 複数の関連会社の使用:

    • MUSH社(MUSHROOM DATA SOLUTION FZN)、MDSビジネスサービス社(Marketing Data Support BUSINESS SERVICES L.L.C)、LBAL(株式会社LimGlobal)など複数の会社を使用

    • 責任の所在を意図的に不明確にしている可能性

  4. 代理店システムの不明確さ:

    • 代理店ID(10001XXXX)を使用しながら、その管理や責任を否定

    • 代理店の存在を隠蔽することで、Zoomでの商談が電話勧誘販売に該当することを消費者に隠している可能性

  5. クーリングオフへの対応:

    • クーリングオフの申し出に対し、適用外であると主張

    • 追加の証拠提示を求めるなど、手続きを複雑にする可能性

  6. 契約内容の説明方法:

    • Zoomの中で契約書の内容確認時間を十分とらずに、そのまま署名することを促される

    • 重要事項(最低利用期間など)の説明が不十分な可能性

  7. 契約条項の問題点:

    • クーリングオフを否定する条項

    • 返金不可の条項

    • 海外法準拠の条項

8. MDSグループの評判形成と報酬制度

MDSビジネスサービス社の属するMDSグループは自社サービスの評判を形成するために以下のような方法を用いている可能性があります:

マデサポの検索結果

「マデサポ」でWeb検索すると、このサービスを高く評価するブログが多数見つかります。そして、それらのブログの多くには代理店ID(?id=10001XXXX)付きのマデサポ申込みURLが記載されています。これらは、MDSグループが用意した報酬制度に基づいて書かれた可能性を強く示唆しています。

竹花貴騎氏について

竹花貴騎氏は、MDSグループの創業者であり、同時に株式会社LimGlobal(最初はLBALと名乗り、後にIMGに名称変更)の創業者でもあります。この事実は、これらの会社が密接に関連している可能性を示唆しています。

竹花氏の名前で検索すると、彼を称賛するブログ記事が多数見つかり、その中にも代理店IDの記載されたサービス申込みページのURLが多数確認できます。これも同じ報酬制度の一環である可能性があります。

報酬制度の詳細

こちらのブログによるとマデサポあるいはクラスタ(クラウドスタートアップ)は、以下のような報酬制度を設けているようです。

  1. Google口コミ:

    • 1件につき300円

    • 2日に1回まで、月最大15件

    • 月額最大4,500円の収益

  2. ブログ記事:

    • 1記事につき2,000円

    • 月8記事まで

    • 月額最大16,000円の収益

  3. YouTube切り抜き動画:

    • 竹花貴騎氏のYouTube動画を5分以内に切り抜いてアップロード

    • 1動画につき500円

    • 投稿数に制限なし

https://ameblo.jp/satomi83185/entry-12846940529.html

このブログ自身も報酬を手にするために書かれているようですね。

そしてこのブログは、基本的にマデサポを強く推奨する内容となっており、最後の方には代理店ID付きのマデサポ申込みページのURLが記載されていました。以下がそのスクリーンショットです。

潜在的な問題点

  1. 評判の信頼性: これらのマデサポや竹花貴騎氏を礼賛する投稿は、実際のユーザー体験ではなく、金銭的インセンティブによって作られた可能性があります。

  2. 情報の偏り: 検索結果が意図的に操作され、潜在的な問題点や批判的な意見が見つかりにくくなっている可能性があります。

  3. 利益誘導の可能性: 「実質無料で利用できる」という謳い文句で、消費者を契約に誘導している可能性があります。

  4. 個人崇拝の危険性: 竹花貴騎氏個人を称賛するコンテンツを増やすことで、批判的思考を抑制し、ビジネスモデルへの疑問を減らそうとしている可能性があります。

  5. 労力の説明不足: 「実質無料」と謳いながら、実際には大量の労力を要する作業を要求している可能性があります。これは、契約時の説明と実態が異なる可能性を示唆しています。

9. 解決と教訓

最終的に、MDSビジネスサポート社は全額返金に応じました。また、返金はするものの、クーリングオフによるものではない、という不思議な返答でした。



返金してもらうことには成功したものの、この過程で多くの時間と労力を要しました。

この経験から学んだ教訓は以下の通りです:

  1. オンラインでの契約は慎重に、内容をよく確認する

  2. 複数の会社が関与する複雑な取引には特に注意が必要

  3. クーリングオフの権利を理解し、必要に応じて行使する

  4. 疑問を感じたら、すぐに調査や相談をする

  5. URLや契約書の細部まで注意深く確認する。些細な情報(代理店IDなど)が重要な証拠となることも

  6. 企業の説明に矛盾がある場合、さらなる調査が必要

  7. 突然の会社名変更や、詐欺の疑いに関する情報は警告サインとなる可能性がある

  8. 「実質無料」や「簡単に稼げる」といった謳い文句には十分注意する

  9. オンライン上の評判は、報酬目的で書かれた可能性を考慮する

  10. 個人を過度に称賛するコンテンツには警戒が必要

  11. 契約書の内容、特に海外法人や海外の裁判所を指定する条項には注意が必要

  12. 不当な契約条項は、法律によって無効となる可能性があることを理解する

私はたまたまZoomを録画していたのでMDSビジネスサポート社と強気で交渉をすることができました。

Zoomでの通話を録画していない場合、勧誘が行われたことを直接的に証明するのは難しくなります。しかし、間接的な証拠や状況証拠を集めることで、勧誘の事実を示唆することは可能です。以下に、立証に役立つ可能性のある方法をいくつか挙げます。

  1. 通信記録:

    • Instagramのダイレクトメッセージのやり取り

    • Zoom会議の招待メールや予約確認メール

    • 通話履歴(携帯電話やスカイプなどの記録)

  2. 契約関連の証拠:

    • 契約書や申込書のコピー(特に日時が記載されているもの)

    • 支払い記録や請求書(取引の日時が記録されている)

  3. デジタルフットプリント:

    • ブラウザの履歴(契約ページにアクセスした記録)

    • スマートフォンやパソコンの使用ログ

  4. 証言:

    • 通話中に同席していた家族や友人の証言

    • 直後に相談した相手(友人、家族、専門家など)の証言

  5. メモや記録:

    • 通話直後に作成したメモや日記

    • 通話中にとったメモ(あれば)

  6. 事業者側の対応:

    • 事後のやり取り(メールやメッセージ)で、Zoom通話に言及している部分

  7. パターンの証明:

    • 同様の手法で勧誘された他の消費者の証言や体験談

    • 消費者団体や監督機関に寄せられた類似の苦情

  8. 専門家の分析:

    • 契約内容や勧誘方法について、法律の専門家による分析

  9. タイムライン:

    • 一連の出来事(最初の接触からZoom、契約まで)の詳細なタイムラインを作成

また、仮にZoomの記録が残ってない場合でも最初の勧誘DMに記載のあったURLに含まれる代理店IDの存在(https://www.lim-japan.com/?original_id=10001XXXXというURLの中の、id=10001XXXXという部分)が、MUSH社とMDSビジネスサポート社が組織的な営業活動が行っていることの状況証拠となるでしょう。

今回私はMDSビジネスサポート社がこの代理店IDを発行、管理しているという言質を取ることができましたので、同じように悩まれている方はぜひ交渉の材料としてご活用ください。

結論

MDSグループのビジネス手法には、消費者保護の観点から疑問を感じる点が多々ありました。特定商取引法、消費者契約法、景品表示法などの観点からも潜在的な問題点が存在する可能性があります。

このような問題のある可能性のある商法から身を守るためには、常に警戒心を持ち、十分な情報収集を行うことが重要です。また、契約時には慎重に内容を確認し、疑問点があれば必ず質問してください。

不審に感じた場合は、消費者センターや法律の専門家に相談することをお勧めします。また、このような経験をした場合は、自身の経験を共有することで、他の人々の参考になる可能性があります。

消費者の皆さん、くれぐれもご注意ください。そして、少しでも疑問を感じたら、すぐに行動を起こしてください。あなたの勇気が、次の被害者を生まない力になる可能性があります。法律は消費者を守るためにあります。自分の権利を知り、適切に行使することが、健全な市場を作り出す第一歩となるのです。

追記 - Yahoo知恵袋の自作自演回答が多すぎる、、、

以下の知恵袋の質問に、マデサポの業者と思われる回答がついています。

1052963416(マデサポは問題ないという回答をした人)というIDでGoogle検索をしてみると、以下の質問が見つかります。この質問も業者の自作自演のようです。

ちなみに上記の画像で「マデサポは大丈夫」という回答をしている1053041587でさらに検索をしてみると、このIDでも自作自演投稿をしていることがわかります。

「マデサポの利用が不安ですが大丈夫でしょうか〜?」と一般の消費者のフリをして質問をしています。

1153133436というIDで「マデサポは詐欺ではない」という回答がついています。さらに同じIDで調べると、また自作自演投稿が見つかります。

2024年7月30日にマデサポについての質問をしているのに、その3週間後となる2024年8月20日に「そのツールについては知りませんが」という回答がついているのを見ると、この知恵袋の質問回答を検索で見かけた人を騙す気満々なことがわかります。

追記その2

マデサポの契約書類の契約ステータスを見ると解約済み、となっていてその後の請求も今のところありません。

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