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【 協会けんぽ 傷病手当金】を退職後も受けたいけど、どうしたら良い?
まず退職した後でも【協会けんぽ 傷病手当金】の支給を受けたい場合、退職するまでに 【協会けんぽ 傷病手当金】 の支給を受けていることが必要です。
更に『 継続して健康保険に1年以上 』を満たす必要が!?
前職分の健康保険の加入期間が必要な場合は、通常の傷病手当金支給申請書の他に別添の書類を作成し、手続をする必要があります。
別添の書類には、会社名、住所、加入期間を記載することになっています。
加入期間が曖昧な場合があると思いますが、協会けんぽに確認したところ、だいたいでも書いて欲しいとのこと。また、加入期間について、年金事務所で照会して頂いて資料を添付をすると支給までの手続がスムーズに行きます。
但し、前職が健康保険組合のように、協会けんぽで無い場合は、「継続して1年以上」の要件を満たすことができませんので注意が必要です。