商標の類否判断 ②商品・役務の類否
自社で提供しようとする商品名・サービス名などについて、他者商標のチェックを依頼される場合があります。
商標の類否は、①商標(標章)の類否と、②商品・役務の類否の2つを判断する必要があります。本記事では、前記事に続いて、②商品・役務の類否に関する基本的な考え方をまとめておきます。
なお、①商標の類否については、こちらをご参照ください。
基本的な考え方
商品・役務の類否判断は、2つの商品・役務に同一・類似の商標が使用された場合に、出所混同のおそれ(同一営業主の製造・販売に係る商品と誤認されるおそれ)があるか否かによって判断する。
類否判断の基準
商標審査基準(4条1項11号「11.商品又は役務の類否判断について」参照)によれば、例えば、以下のような基準を総合的に考慮して判断される。ただし、これらに限定されるものではない。
商品の類否
生産部門が一致するかどうか
販売部門が一致するかどうか
原材料及び品質が一致するかどうか
用途が一致するかどうか
需要者の範囲が一致するかどうか
完成品と部品の関係にあるかどうか
役務の類否
提供の手段、目的又は場所が一致するかどうか
提供に関連する物品が一致するかどうか
需要者の範囲が一致するかどうか
業種が同じかどうか
当該役務に関する業務や事業者を規制する法律が同じかどうか
同一の事業者が提供するものであるかどうか
商品・役務間の類否
商品の製造・販売と役務の提供が同一事業者によって行われるのが一般的であるかどうか
商品と役務の用途が一致するかどうか
商品の販売場所と役務の提供場所が一致するかどうか
需要者の範囲が一致するかどうか