特許請求の範囲が、具体的な構成ではなく、その構成が果たす機能として抽象的に記載されている場合のクレーム解釈について、まとめておきます。
基本的な考え方
機能的クレームとは
特許請求の範囲(クレーム)が具体的な構成ではなく、その構成が果たす機能として抽象的に記載されている場合に、そのような記載が「機能的クレーム」と呼ばれます。
クレーム解釈の規範
機能的クレームの技術的範囲は、下記のように解釈されます。
クレームの記載だけでなく、明細書の記載を参酌し、明細書に開示された具体的な構成に示されている技術思想に基づいて、特許発明の技術的範囲を確定する。
具体的には、明細書中の記載(特に、発明の目的、課題、効果、当該記載に対応する実施例など)に基づいて、本件発明が作用効果を奏し、課題を解決する技術思想を明らかにする。その技術思想に基づいて、当該機能的クレームが示す構成についての解釈を示す。
実施例の記載に限定して解釈するのではなく、実施例に記載されていなくても、明細書の記載から当業者が実施し得る構成であれば、技術的範囲に含まれる。