拒絶理由通知で進歩性が否定された場合の考え方|容易の容易
拒絶理由通知で最も多いのは、進歩性欠如(特許法29条2項違反)だと思います。実務では時々耳にする「容易の容易」を知っておくと、万能とまでは言えませんが、反論する際の一つのヒント(考え方の指針)にはなるかと思います。
ここでは、「容易の容易」に関する考え方と、意見書での反論方法などをまとめておきます。
「容易の容易」とは
主引用発明Aに対して副引用発明Bを適用し、さらに他の副引用発明Cや周知技術などを適用して副引用発明Bの構成を変更する場合には、「容易の容易」と呼ばれます。
「容易の容易は、容易ではない」などと言われ、このような場合には、動機付けを否定できる(=進歩性が認められる)傾向にあると言われます。
「容易の容易」の考え方
「容易の容易」が進歩性ありとされるのは、あくまで実務上でそのように判断される傾向があるに過ぎず、審査基準などで進歩性を肯定する事情と明記されているものではありません。そのため、容易の容易を主張したからといって、必ず進歩性が認められるわけではない点に留意しましょう。
つまり、単に「容易の容易にあたるから進歩性がある」と考えるのではなく、主引用発明に対して、副引用発明Bや周知技術等を適用することが2段階の創作を経るものと考えたうえで、そのように引用文献や周知技術を適用する動機付けがないことや、このような創作過程において阻害要因があることなど、できるだけ審査基準に沿った主張となるように整理すべきだと思います。
「容易の容易」が認められた裁判例を、参考として3つご紹介します。
なお、副引用発明Bの構成を変更して主引用発明Aに適用するすべての場合が「容易の容易」にあたるとは限りません。審査基準においては、主引用発明に副引用発明を適用する際に設計変更を行いつつ適用する場合には、動機付けが認められる(=進歩性が否定される)点に留意すべきです。
これらをまとめると、設計変更に過ぎないのか/容易の容易に当たるのかは、下記のように区別するとよいのかもしれません。
主引用発明に対して、副引用発明を適用するための改良(=設計変更)
主引用発明に副引用発明を適用した後に生じた課題(新たな課題)を解決するための改良(=容易の容易)
実務での対応
「容易の容易」は容易ではない(=進歩性あり)と判断される傾向にあることから、進歩性を主張する立場/否定する立場では、それぞれ以下のように主張することが考えられます。
(1)発明発掘の場面
発明者から、従来技術Aに対して、同じ技術分野における他の従来技術Bを適用したというアイデアが提案されることがあります。この場合には、単に同じ技術分野における従来技術の組み合わせと考えてしまうのではなく、適用の際に何らかの工夫があったのではないかと考えて深掘りすることが重要です。
このときに、従来技術を組み合わせたことによって生じた新たな課題を解決するものと言えないかという観点を持っていれば、その工夫が、単なる設計変更ではなく、発明の特徴につながる可能性があると考えます。
(2)中間対応の場面
「容易の容易」にあたることを主張することで、審査官に進歩性を認めてもらう(動機付けを否定する)ことが考えられます。
私は、中間対応における意見書では、上述した裁判例を参考に、以下のような主張を展開することが多いです。
(3)進歩性を否定する場面
無効審判請求人などの立場で進歩性を否定する場合には、「容易の容易」について進歩性を争うのではなく、「容易の容易」には該当しないことを主張し、争うのがよいと思われます。
具体的には、上述した審査基準を念頭におき、「主引用発明に副引用発明を適用する際に、設計変更等を行いつつ、その適用をしたに過ぎない」との主張が考えられます。