「充分な保障がないからだ!」「時間短縮命令は違憲」、飲食店グループが東京都を提訴!営業の自由や平等を保障した憲法が争点に! 飲食店グループ「グローバルダイニング」➠ 原告は①都の方針に反論した「見せしめ」違法 ②特措法は憲法にも違反する


【「充分な保障がないからだ!」「時間短縮命令は違憲」、飲食店グループが東京都を提訴!営業の自由や平等を保障した憲法が争点に! 飲食店グループ「グローバルダイニング」➠ 原告は①都の方針に反論した「見せしめ」違法 ②特措法は憲法にも違反する】
 東京都が新型コロナウイルス対策として行った飲食店への営業時間の短縮命令は違反だとして、飲食店グループの「グルーバルダイニング」が東京都を提訴した。
 緊急事態宣言中に時短命令を受けた飲食店グループの「グルーバルダイニング」で、グルーバルダイニング側は①「特別措置法は営業の自由や法の下の平等を保障した憲法に違反する」②「店ではクラスターも起きず、営業を短縮しなくても社会やお客様に危害を加えることはないと確信していた」と主張して、緊急事態宣言の発令を含めて国や行政に時短命令が必要だったのか根拠を示す必要があるとして、行政側と司法の場で争うと決意を示した。

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これも、詰まるところ政府が充分な保障をしないのが原因である。
#自粛と保障はセットだろ

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【営業時間の短縮要請を巡っては命令に従わず、そのまま夜間営業などを続ける飲食店が続出していた】
 東京都が時短要請を出した後も従わない店舗は多数あった。これは、飲食店側からは行政支援や休業時の給付金が不足しているからであり、憲法の問題と合わせて、東京都の行政の補償問題も裁判で争われる。
 だが、告訴状を見ないと詳細はわからないが、東京都が出した書面がどんな内容だったのかも、部分的にしかわからないが、東京都が出した根拠法令は「特措法」に基づいているはずだ。 
 そうなれば、立法府の可決した「特措法」(私権をしばり罰まである)が、違憲かどうか? これが基本的問題になってくるからだ。

【「時短命令は違法」飲食店グループが東京都を提訴 テレ朝 2021年3月22日】
https://youtu.be/cGnxfqUb0ak

東京都による新型コロナウイルス対応の改正特別措置法に基づく時短営業の命令は違法だとして、飲食店グループが都に損害賠償を求める裁判を起こしました。
 首都圏でレストランを経営する飲食店グループ「グローバルダイニング」は、18日の東京都の時短命令によって午後8時以降の営業ができなくなったとして都を相手取り、裁判を起こしました。
 時短命令は病床使用率などが大幅に改善された状況で出されたもので、特措法上の要件を満たしていないとしています。
 また、そもそも飲食店が主要な感染経路という明確な根拠がないのに営業を一律に制限する特措法は憲法違反だと訴えています。
 この時短命令の違法性を問う裁判は初めてとみられます。
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Twitterの反応ーー。

【#小池百合子 都知事は「特措法にのっとった手続き。要請は丁寧に手続き通りの流れでやってきている」とのべている】
 「特措法にのっとった時短命令」であるのは当然な話だだが、原告の言い分を聴くと、どうもその「時短命令書」に問題がありそうだ。
 告訴状によるとーー。
 都は3月18日付で、同社系列の26店に対し、午後8時から翌日午前5時までの営業停止を命令。同社の長谷川耕造社長はそれまで、インターネット上で「午後8時までの営業では事業、雇用の維持は無理」などと主張していたが、命令書には「緊急事態措置に応じない旨を強く発信するなど、他の飲食店の営業継続を誘発するおそれがある」との指摘があったという。
 同社側は、①命令は都の方針に反論したことへの「見せしめ」で、正当な理由はなく違法などと主張 ②特措法は過剰な規制で、命令は法の下の平等などを定めた憲法にも違反すると訴えている。問題提起の意味もあるとし、賠償請求額は1店舗当たり1日1円の計104円としている。

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【上記①は東京都の「見せしめ的」措置であるが、②は「特措法が違憲」だと訴えいる】 ①は書面を送付した東京都への提訴であろうが、②は「特措法が憲法違反」は、国会に同法を提案した政府への訴えでもある。

【加藤官房長官は、休業などの要請や指示は営業の自由を保障した憲法に反するものではないと整理されていると説明】
 「今回の法改正で緊急事態宣言中の命令や違反した場合の罰則を新たに規定したが、基本的な考え方は引き続き当てはまるものと認識している」と述べ、そして「今回、宣言の解除に至ったが、感染の再拡大を防ぐための対策として飲食店における営業時間の短縮措置は非常に重要だ。各都道府県の対応になるが、要請内容を踏まえ、それぞれの店舗で対応していただくようお願いしていきたい」と述べるにとどまっている。

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【そもそも、「改正特措法」は、国会でも「私権を制限し刑事罰まである」のは、憲法違反の反対もあった】 
 この改正特措法は国会でも、憲法の関係で揉めた法案だった。
野党内の賛否が割れた。自民党との修正協議に参加した立憲民主党と、日本維新の会は1日の衆院本会議で改正案に賛成した。共産党と国民民主党は反対した。共産党はかねて過料を含めた罰則導入に反発していた。国民民主は「罰則は緊急事態宣言下に限定すべきだ」(玉木雄一郎代表)と主張した。同党内には自民・立民による修正協議を「密室談合」と批判する意見もあったのだ。
 確かに、強制力がなけば効果もない。だが、本当に、こうした、私権を制限し、しかも罰則まで規定しているのは、基本的人権に関わるから、憲法との兼ね合いが必ず出てくる。
 あの国会の時は、難しい法案だと思っていた。
しかし、原告の告訴状を見ると「生存権」や「営業の自由」もある。

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東京都の書面は「見せしめのような内容」であるし、憲法違反の法案にも近い。 しかし、これまでの安倍政権下では違憲の法案は「特定国家機密法」「安保法(戦争法)」、「共謀罪」など違憲のままででり、これも裁判が起きている。
 だが、国会で決めたこのような法案はなかなか裁判でも翻ることは困難である。
結局は、これも政府は充分な保障をしてないから出てきた提訴。保障があれば、従えたと思われる。 政府はケチるからこうなるのだ。

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この、裁判はこの先どうなるのか? 注目する必要がある裁判であろう。

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