「安倍案件だ!」河井克行元法相に実刑判決、懲役3年 東京地裁100人買収を認定した収監。控訴した➠ 本丸は安倍元総裁と二階幹事長指示での1.5億円の法的責任が追及されなければならい。「買収目的交付罪」(公選法221条1項5号)に当たる
【「安倍/二階案件だ!」河井克行元法相に実刑判決、懲役3年 東京地裁100人買収を認定した収監。控訴した➠ 本丸は安倍元総裁と二階幹事長指示での1.5億円の法的責任が追及されなければならい。「買収目的交付罪」(公選法221条1項5号)に当たる】
2019年7月の参院選広島選挙区の河井克行元法相の大規模買収事件(※妻の河合杏里氏は既に懲役1年4か月・執行猶予5年の有罪判決で議員辞任)で、広島県内の地方政治家40人を含む100人に渡した現金について買収罪の成立を認め、総額が2871万円に上ると認定した。
公判が6月18日、東京地裁であり、公選法違反(買収、事前運動)の罪で河井克行被告(58)の判決があった。高橋康明裁判長は懲役3年(求刑懲役4年)を言い渡した。克行被告は即日収監される。
弁護側は執行猶予付きの判決を求めていたが、高橋裁判長は実刑が妥当と判断した。 判決を不服として控訴して、保釈請求手続きしている。
だが、この事件で追求され、裁判にならなけばならないのは、自民党本部が出した、1億5千万円が原資についてはまだ不詳のままになっているーー。
【安倍晋三と二階幹事長の法的責任が追及されるべき 公選法221条1項5号の「買収目的交付罪」に当たるが、裁判の焦点になっていない】
そもそも、この案件は自民党本部から1.5億円が河合氏側に一般の選挙資金1,500万円のほかに、巨額の1億5000万円が提供されている。
自民党党本部の金庫を鍵を握っているのは、安倍晋三総裁か二階幹事長である。
選挙資金の実弾の原資が1億5000万円だったことは、今さら覆うべくもない。
安倍氏が毛嫌いしていた、溝手 顕正(自民・元参議院議員5期)を落選とすために案里を擁立し、選挙資金を投入し、秘書団を派遣し自らも応援演説に奔走した安倍晋三と二階幹事長、当時の官房長官だった菅総理の責任は重大である。
また、安倍政権で首相補佐官を務め、当時官房長官だった菅義偉首相にも近いとされた克行被告に実刑判決が言い渡され、政権運営に影響が出るのは必至だろう。
この法廷でもそういう証言もでているが、検察が本気ならないために焦点になっていないが、本丸はそこにある。
【「買収目的交付罪」(公選法221条1項5号)第十六章 罰則
(買収及び利害誘導罪)の条文】
第二百二十一条 次の各号に掲げる行為をした者は、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
一 当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて選挙人又は選挙運動者に対し金銭、物品その他の財産上の利益若しくは公私の職務の供与、その供与の申込み若しくは約束をし又は供応接待、その申込み若しくは約束をしたとき。
二 当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて選挙人又は選挙運動者に対しその者又はその者と関係のある社寺、学校、会社、組合、市町村等に対する用水、小作、債権、寄附その他特殊の直接利害関係を利用して誘導をしたとき。
三 投票をし若しくはしないこと、選挙運動をし若しくはやめたこと又はその周旋勧誘をしたことの報酬とする目的をもつて選挙人又は選挙運動者に対し第一号に掲げる行為をしたとき。
四 第一号若しくは前号の供与、供応接待を受け若しくは要求し、第一号若しくは前号の申込みを承諾し又は第二号の誘導に応じ若しくはこれを促したとき。
五 第一号から第三号までに掲げる行為をさせる目的をもつて選挙運動者に対し金銭若しくは物品の交付、交付の申込み若しくは約束をし又は選挙運動者がその交付を受け、その交付を要求し若しくはその申込みを承諾したとき。
六 前各号に掲げる行為に関し周旋又は勧誘をしたとき。
これに、完全に合致し、安倍氏や二階幹事長、官房長官だった菅もこれに該当するはずだ。
この選挙で、もらったのは広島県の市町村の首長、議員らであり、証拠や証言など、ワンサカあるのだ。
広島地検はこれを、徹底的に捜査しなけばならないはずである。
これを、放置する事は、地検として断じて許されない。
【河井克行元法相に実刑判決、懲役3年 東京地裁100人買収を認定、被告側は即日控訴 中國新聞 13:33配信】
2019年7月の参院選広島選挙区の大規模買収事件で、地方議員や後援会員ら100人に現金を配ったとして公選法違反(買収、事前運動)の罪に問われた元法相の河井克行被告(58)の判決公判が18日、東京地裁であり、高橋康明裁判長は懲役3年(求刑懲役4年)を言い渡した。克行被告は即日収監される。
克行被告の弁護人は「全く承服できない」として即日、東京高裁に控訴した。再保釈も請求した。
高橋裁判長は、広島県内の地方政治家40人を含む100人に渡した現金について買収罪の成立を認め、総額が2871万円に上ると認定した。
ーー中略ーー
広島選挙区(改選数2)では自民党が議席独占を掲げ、現職だった溝手顕正元防災担当相(78)に加えて案里氏を擁立。当時の安倍晋三首相や菅官房長官が支援し、党本部は河井夫妻の党支部に1億5千万円を送金するなど後押しした。選挙の結果、野党系の無所属現職森本真治氏(48)と案里氏が当選し、溝手氏は落選した。
1億5千万円は、自民党本部が溝手氏側に提供した金額の10倍で、党内外から疑問や批判の声が噴出。税金で賄われる政党交付金も原資になっていたが、党本部は提供の経緯や使途の詳細について具体的な説明をしていない。
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Twitterの反応ーー。
ーー以下略ーー
【河井夫妻だけではない。政党助成金から1.5億円をこえる買収費用を支出した自民党本部=安倍・二階・菅氏にも〝政治的連座制〟が問われるべき】
実際に河合夫妻に1.5億円が党本部から入ったのだ。その大金を多くの人に配ったのだから、その原資となった1.5億円を出した、自民党幹部には「買収目的交付罪」の罪がある。 それこそが本丸である。
トカゲの尻尾切りを許してはならない。
選挙の公平性から行って「民主主義」の根幹に関わる。
裁判での焦点はここにあるのだが、検察がそこまで捜査して立件するかにかかる。
【この1年で4人の国会議員がカネの問題で議員辞職している自民党】
その3人目となる河合克之元法務大臣の大規模買収事件は執行猶予がつかず懲役3年の実刑判決だ。
これでも「政治と金の問題は綺麗になった」だという自民党の二階幹事長の発言もあったが、こんなことを誰が信じるのか。
自民党本部から河合陣営に流れた1.5億円を有耶無耶にしてはならない。
【広島地検は、このことを考慮すれば、捜査しないわけには行かないはずである】
せっかくここまで立件し裁判で勝訴した。 国民もそこまで捜査し、立件することを望んでいる。
ここで、また中途半端にしては、地検の信頼は地に落ちることになるは明からだ。
【このほかに森加計疑惑や桜疑惑以外にも、安倍元総理には大きな疑惑は未解決のままである】
安倍自民党が河合案里議員に渡した1.5億円があったからこその選挙違反である。
これは、安倍総裁の元での、二階幹事長、菅総理の法的責任が追及されなければならない。
自民党幹部の罪は「買収目的交付罪」(公選法221条1項5号)に当たるからだ。
とにかく、広島地検はこれで終わらせては、国民は納得しない。
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