R6予備論文 再現答案 実務基礎科目(民事)

設問1(1)
所有権に基づく返還請求権としての建物収去土地明渡請求権
設問1(2)
被告は原告に対し、建物を収去し本件土地を明け渡せ
設問1(3)
1 Xは本件土地を所有している。
2 Yは本件土地に本件建物を建て占有している。
設問1(4)
1 XはAとの間で、賃料月額10万円、30年間の期間の合意で本件土地につき賃貸借契約を締結した。
2 Xは本件賃貸借契約に基づいて本件土地をAに引き渡した。
3 AはYとの間で、本件土地について賃料月額10万円で本件転貸借契約を締結した。
4 信頼関係不破壊の評価根拠事実
Aが全額出資してYを設立した。
本件建物は従前と同様で腕時計店としての用途で継続使用。
以上よりAとYを同一人とみなせる。
 
設問2(1)
再抗弁とは、抗弁事実と両立して抗弁事実から生じる法律効果を覆滅させるものをいう。
(ⅰ)①再抗弁として主張すべき
   ②1令和6年3月7日、XはAに対して、2週間以内に本件延滞賃料を支払うように催告した。
    2催告から2週間が経過した。
    3XはAに対して本件賃貸借契約の解除の意思表示をした。
(ⅱ)①再抗弁として主張すべきでない
   ②無断転貸についてYは信頼関係不破壊の法理を主張しており、抗弁事実と両立しない。 
設問2(2)
①AはXに対して令和4年11月9日、本件商品を引き渡した。
②同時履行の抗弁権の存在効果により、これを覆滅させる事実を再抗弁事実として主張しないと相殺をすることができず主張自体失当になってしまう。
 
設問3(1)→事前に準備していなかったので、民放695条、696条から考えました。
①本件合意書が存在する。
②民法696条により、和解の効果が覆る可能性があり、和解による合意を書面化する必要がある。
 
設問3(2)
(ⅰ)
①    裁判所は、Qに、Aの署名がAによってされたことを争うのか、Aの意思を争うのか確認するべき
②    否認は理由付き否認でなければならない。そして、民訴法228条4項に本人の署名があれば、本件合意書の真正が法律上推定されるところ、推定の前提事実を争うのか、推定された事実を争うのか争点を明確化させる必要があったから。
(ⅱ)弁護士Pは、筆跡等の対照による証明(229条)や筆跡鑑定で署名がAによるものであることを証明し、また、Aの証人尋問を請求して本件和解の意思を立証することが考えられる。
 
設問4
①債務名義のあて名が異なるので強制執行ができない
②本件土地について占有移転禁止の仮処分(民事保全法25条の2)を申し立て、本件土地の占有の移転を防止すべきであった。
 
感想
・(ⅰ)(ⅱ)に下線が引いてあったので、訴訟物を債権的請求権にしてしまうところであった。途中で被告の取り違えに気づいた。
・和解の要件事実は押さえていなかった。
・検討すべきことが多く、限られた時間で全問題に解答するために高い事務処理能力が必要。

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