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離婚しやすい制度にした方が良い

いったん結婚してしまいますと、後で離婚したいと思っても、自分の意思だけでは離婚できません。
離婚するには、協議離婚でも家庭裁判所での調停でも配偶者と離婚について合意しないと離婚できませんし、協議や調停で配偶者が離婚を拒否していて裁判で離婚しようとしてもなかなかハードルが高いです。

法律(民法)でも、裁判所の実務でも、現状では容易に離婚を認めない理由がよく分かりません。
わが国の結婚は、一神教の神の前での契約でもないのですから、江戸時代のように「三行半」の一方の意思表示で離婚できるようにすれば良いです。
夫婦の一方が婚姻関係を継続する意思を失ったのに、その結婚を継続してその関係に縛り付ける意義は無いでしょう。
3組に1組の夫婦が離婚していると言われますから、結婚の決断はかなり間違いやすい判断だといえます。そのような間違いやすい判断を解消しづらくするのは、一種の人権侵害だと思います。

離婚される側について、慰謝料等が生じる事由があるのであれば金銭で解決すれば足りるのであって、配偶者の地位まで長々と続けさせてその地位を保障する必要はないでしょう。
離婚することを制度的・実務的に困難にするのは、結局、離婚に応じずに相手方を苦しめたい、相手方(その子も含むことも)を支配したい、みたいな歪んだ欲を持つ者や、支払ってもらえる婚姻費用で生活を続けたいというだけの者を利しているだけです。

他人に業務を委託する委任契約は、各当事者がいつでも解除することができるとされています(民法651条)。婚姻関係は、互いに配偶者としての役割を委託するようなものですから、委任契約類似の関係と考えて、損害賠償責任を負うとしても、一方的な解除(離婚)を認めても良いと考えます。


個人の人生を尊重する観点からすれば、失敗した結婚を続けさせることに正義も実益も無いです。失敗した結婚を離婚で解消できないまま、ずるずると人生の貴重な数年・数十年を費やさせるのは不条理でしょう。



少子化対策として

また、少子化対策の一つとしても、離婚をしやすくした方が良いと考えます。
婚外子を増やすというのは難しいでしょうから、子どもを作る身体的・経済的な能力がある人には、失敗した結婚に束縛させるのではなく、次の結婚に向いてもらった方が、多少なりとも子どもが産まれやすいでしょう。
(少子化対策は、何か一つをすれば良いというものではなく、細かい施策を積み重ねるしかないと思います。)

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林朋寛
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