弁護士会の懲戒手続の遅滞

https://x.com/kanebo162/status/1879301839688233300

東京弁護士会所属の福永活也弁護士について懲戒請求をした件で、請求をした山口三尊氏のツイッターの投稿では、東京弁護士会の綱紀委員会が懲戒委員会に審査を求める議決をしたとのことです。
この投稿の画像から、懲戒請求事件の番号によると令和3年中に請求した事件だと分かります。

懲戒請求事件の内容については、私は詳細を知りませんし、福永弁護士の言い分や山口氏の言い分のどちらが妥当かも分かりません。また、懲戒手続は、懲戒請求を受け付けた弁護士会の綱紀委員会が事案の調査をし、綱紀委員会が事案の審査を懲戒委員会に求めて懲戒委員会が懲戒するか否かの議決をしますから、今のところ福永弁護士が懲戒されることが決まったわけではありません。

今回、問題だと思うのは、令和3年に懲戒請求をした事案が、令和7年になって懲戒手続の第1段階である綱紀委員会の議決がようやく出たという遅さについてです。
懲戒請求の内容は、福永弁護士のツイッターでの投稿や弁護士会に営利業務の届出等をしていなかったことを問題にするものですから、事案そのものとして長期化するようなものには思えません。

懲戒請求の結論が出るのが不相当に長期化すると、弁護士会による弁護士の懲戒制度に対する信頼が失われ、弁護士会による懲戒制度の廃止ということにもつながると思います。

綱紀委員会や懲戒委員会のメンバーは、弁護士だけではなく、裁判官・検察官・学識経験者からそれぞれ選任されていますから、委員会そのものを頻繁に開催するのは困難です。
また、委員に特に日当などが賄われていないと思いますので、懲戒請求の事案への対応に時間と労力の負担を増すのも難しいでしょう(もしかしたら、日当等が出ているところもあるかもしれませんけど、仮に出ている弁護士会があったとしても十分なものではないでしょう。)。
そうは言っても、懲戒手続が遅延するのは問題ですから、弁護士の委員を増やすとか、弁護士から綱紀委員会の事案の調査を補助する嘱託(調査官のようなイメージ)を設けるなどで、処理の迅速化を図るべきと考えます。実際に作業を任せる弁護士には、弁護士会からそれなりの手当を出すべきでしょう。

弁護士会の存在意義は、第一には、弁護士への監督官庁を設けず、弁護士を強制加入させて弁護士会・日弁連が懲戒権を持って監督するというものと考えます。弁護士会が会員の弁護士から徴収している多額の会費は、弁護士会の本来的な目的に重点的につかわれるべきです。
弁護士会の懲戒制度が機能していないということになれば、弁護士の監督を弁護士会に行わせるという弁護士自治を廃止して、裁判所や法務大臣や第三者委員会に監督させて懲戒させるのが妥当ということになります。個人的には、裁判所や法務大臣等の監督に服するより弁護士会が懲戒する方がマシだと思っていますので、懲戒制度の機能マヒは避けてもらいたいと思います。


いいなと思ったら応援しよう!

林朋寛
ご支援いただき、ありがとうございます。