NPO法人運営のABC「特別番外編」
北九州市市民活動サポートセンター「いちろー」です。
5月下旬に開催したセミナーについて報告します。
NPO法人運営のABC「特別番外編」として、
NPO法人の事業年度の終了から報告書までについて解説しました。
事業年度終了から3か月以内にやること(理事会・総会・事業報告書)
NPO法人は事業年度終了後3か月以内に事業報告や決算についての書類を作成し、事業所に備え置き、かつ所轄庁へ提出することが義務付けられています。
従って、NPO法人も含めて多くの法人・団体が3月末を事業年度の終了としていますが、4月から6月までの間に、決算処理、理事会、総会を開催し事業報告書を提出しないといけないので、計画的に進めないといけません。
また、NPO法人は、全ての事務・活動を法と定款に基づいて行う必要があるので、定款に定めたとおりに理事会や総会を行うことが大事です。
定められた方法で開催・議決していない場合は有効とならない場合がありますのでご注意ください。
事業報告書の作成で注意すること
事業報告書の作成では、
それぞれの書類の留意点について説明しました。
1事業報告書
①定款の事業名欄には、定款に掲げるすべての事業を記載すること
②定款の事業名は、定款に掲げる事業名と同じ記載内容にすること
③実施しなかった事業は、それぞれ実施しなかったと記載すること
④支出額には、各事業にかかった経費を記載すること
2活動計算書
①事業費計は、『事業報告書』の各事業の支出額の合計と一致すること
②経常費用は事業費と管理費に分けること
③事業費と管理費はそれぞれ人件費とその他経費に分けること
④前期繰越正味財産額が、前事業年度の事業報告の次期繰越正味財産額と一致すること
3貸借対照表
①資産合計と負債及び正味財産合計が一致すること
②正味財産合計が活動計算書の次期繰越正味財産額と一致すること
4財産目録
①資産合計と正味財産が貸借対照表の金額と一致すること
たくさんのチェックポイントがありますが、要はそれぞれの書類が「整合性」をとれているかです。それぞれの書類に共通する数字が一致していることが大切です。
事業報告書は広報手段でもある
主に定数的な面について細かく説明しましたが、事業報告書は一般市民に公開することが目的であり、法に定められている「情報公開」を担う最も重要な部分ですので、広報ツールとしての側面もあると言えるでしょう。
数字だけでは伝わらない?
正確な数字は信頼の証ですが、それだけでは伝わらないこともたくさんあります。以前のnoteで「光る報告書の世界」について投稿しておりますので、そちらもご覧いただき、より充実した事業報告書を作成いただけますと幸いです。
以下のリンクをご覧ください。
会場参加・オンライン参加合わせて11名の皆さまにご参加いただきましたが、「漠然としていたものが少し理解しやすくなった。」「法人を立ち上げたばかりなので詳しく学べて良かった。」など好評いただきました。
これからもNPO法人の運営に係るテーマでセミナーを企画しますので、是非ご参加ください。
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