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建築基準法の「道路幅員」①

建築基準法の「道路幅員」と道路法の「道路幅員」は、同じですか

道路法で定める道路幅員と建築基準法の道路幅員は異なります。

道路法の道路幅員

  1. 定義 道路法では、道路幅員は車道、歩道、路肩、植樹帯などを含む全体の幅を指します。具体的には、道路構造令に基づいて、道路の種類や交通量に応じて幅員が設定されます。

  2. 測定方法 道路の幅員は、道路の境界線間の水平距離として測定され、車道や歩道などの構成要素がすべて考慮されます。

建築基準法の道路幅員

  1. 定義 建築基準法では、接道義務を満たすために必要な道路幅員は「幅員4メートル以上」とされています。この場合、敷地がこの道路に2メートル以上接している必要があります。

  2. 測定方法 建築基準法では、側溝の外側を道路境界とみなして幅員を測定するのが一般的です。もし前面道路の幅員が4メートル未満の場合は、中心線から2メートル後退した位置を道路境界線とみなす「セットバック」が適用されます。

結論・・・ここで注意

  • 異なる基準 道路法は全体の構成要素を含む幅員を規定しており、建築基準法は特に建物の建築に関連する接道義務に焦点を当てています。このため、両者で定める道路幅員は異なる概念です。

  • 道路幅員の測定方法は法律で定められていません。先に書いた道路法の幅員の測定方法と建築基準法の幅員の測定方法は、法定されているわけではありません。

  • 道路法の幅員の測定方法は、「道路の標準幅員に関する基準(案)について」で示されています。なお、「道路構造令の範囲内で運 用されたい」とされています。(19750715hyoujunnhukuinn.pdf) 

  • ここは「標準幅員」の説明となっています。興味のある方は、引き続き 建築基準法の「道路幅員」② をご覧ください。

  • 建築基準法で幅員の測定方法を明確に示した国の基準などは見当たりません。しかし、冷静に考えれば、建築基準法の道路幅員を確認し、接道義務を果たしているとして「建築許可」や「建築確認」をするのは、特定行政庁のみです。

  • 建築基準法上の道路幅員を確認するのは、具体的には、特定行政庁たる市役所建築指導課や県の建築行政を担当している出先機関ということになります。建築確認を行っている「民間の建築確認機関」や私たちが勤める宅建業者には何ら権限がありません。

結論は、「建築基準法の道路幅員の測定方法は、特定行政庁によって異なる」ということになります。                                                                              道路幅員が4mあるかないか迷ったら、特定行政庁に確認したうえ、35条書面を作成しましょう。 


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