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「線引き前宅地」と「既存宅地」

「線引き前宅地」と「既存宅地」

似ているようで異なる概念です。以下にその違いを説明します。

線引き前宅地
 線引き前宅地とは、市街化調整区域に指定される前から宅地として利用されていた土地のことを指します。

具体的には
・都市計画法による線引き(市街化区域と市街化調整区域の区分)が行われる前から宅地であった土地
・線引きの時点で既に住宅が建っていたり、基礎工事に着手していた土地

既存宅地(既存宅地確認制度)
 既存宅地は、市街化調整区域内にある「既存宅地と確認された土地」のことを指します。

・都市計画法の改正により平成12年に廃止されました。5年間の経過がありましたが、現在は完全になくなった制度です。(制度が開始されたのは、都市計画法による線引きが行われた時期と推定されています。)
・市街化調整区域に指定される前から宅地として利用されていたことを法的に確認したもの ( 現況が宅地でなくても、農地転用は受けていた土地などが含まれていました。
・制度廃止前に確認を受けた土地のみが該当                                

主な違え
・時期・・・線引き前宅地は線引き時点(多くの地域で1970年代)が基準で、現在も生きている制度。既存宅地確認制度は2000年の制度廃止まで運用されていた。
・法的確認・・・線引き前宅地は事実上の宅地。既存宅地は法的な確認手続きのみ、確認時に必ずしも宅地でない土地も含んでいたようです。
・現在の扱い・・・線引き前宅地の概念は現在も有効。既存宅地確認制度は廃止されているが、過去に確認を受けた土地は多くの自治体で特別な扱いを受けている。ただし、新しく確認される「既存宅地」はない。

具体的な取り扱いは自治体によって異なる場合があります。土地の利用や建築を検討する際は、必ず自治体に確認することが必要です。


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