「接道義務」と高低差
建築基準法による接道義務は、敷地の安全性と生活環境の確保を目的としており、敷地が道路に2m以上接することが義務づけられています。ただし、高低差に関する具体的な規定は存在しません。
高低差がある場合の特別な対応
一般的に、高低差が60cm〜75cmを超える場合には、次のような特別な対応が必要となります。
階段の設置・・・ 高低差を安全に移動できるよう、適切な寸法の階段を設置します。
傾斜路(スロープ)の設置・・・車椅子利用者や高齢者のアクセスを考慮し、適切な勾配のスロープを設置します。
擁壁の設置・・・土地の崩落を防ぐため、必要に応じて擁壁を設置します。
安全柵の設置・・・転落防止のため、高低差が大きい箇所に安全柵を設置します。
排水設備の整備・・・雨水等の適切な排水を確保するため、排水設備を整備します。
避難経路の確保・・・ 建築物から道路に通じる避難上有効な通路を設けます。
地域ごとの規定と確認の重要性
これらの対応は地域の建築基準法関係条例や自治体の指導に基づいて具体的に決定されるため、全国一律ではありません。
敷地の状況や建築物の用途によっても必要な対応が異なる場合があるため、計画段階で特定行政庁の建築指導課に確認することが不可欠です。