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「35条書面のトリビア」、初めに「接道義務」でご機嫌を伺います。

35条書面


 35条書面は不動産取引における重要事項説明書で、物件の状態や法律上の制限、周辺環境などの情報が記載されています。                                         宅建業者は契約前にこの書面を交付し、宅地建物取引士が内容を分かりやすく説明する義務があります。                                           これは顧客が物件を理解し、将来のトラブルを防ぐための重要な手続きです。
 「35条書面のトリビア」では、35条書面に関するさまざまな話題を真摯に分かりやすく提供していきます。
 ご支援のほどよろしくお願いいたします。

接道義務と旗竿地(路地状敷地)


 接道義務は、建築基準法に基づき、建物の敷地が幅員4メートル以上の道路に2メートル以上接することを求める規定です。                              この義務は、都市計画区域や準都市計画区域内で適用され、特に緊急車両の通行や住環境の確保を目的としています。                                 一方、旗竿地(路地状敷地)の幅や長さに関する制限は、都道府県や市 (特定行政庁) の条例によって定められています。
 したがって、接道義務と旗竿地の幅や長さに関する制限は、それぞれ異なる法的根拠に基づいています。・・・・・このような記事となります。宅建の受験勉強には、あまり役に立たないかもしれません。



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