盛土規制法と「造成宅地防災区域」?
35条書面に「造成宅地防災区域」に該当するか否か確認する項目があります。
「造成宅地防災区域」は、従来の「宅地造成等規制法」に基づく規制区域であり、全国的にはその指定実績が非常に少ないとされています。
新たに施行された「宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)」の施行後も、従来の造成宅地防災区域は有効とされており、旧法に基づく「造成宅地防災区域」と新法に基づく「宅地造成等工事規制区域」と「特定盛土等規制区域」が併存することもあるようです。
さらに、新法の第45条第1項に基づいて新たに指定することも可能です。
新法の施行とその影響
新法の「造成宅地防災区域」は、宅地造成に伴う災害のリスクが高い地域を指し、特に地震や土砂崩れなどによって居住者に危害が及ぶ恐れがある区域です。
この区域は、宅地造成工事規制区域外で、既に造成工事が行われた土地に指定されます。盛土規制法は、2021年7月に静岡県熱海市で発生した大雨による盛土崩落事故を受けて制定されました。
この法律では、「宅地造成等工事規制区域」と「特定盛土等規制区域」の2種類が設けられていますが、「造成宅地防災区域」の指定も可能であり、実際には3種類の規制区域が存在します。
新法による規制内容と規制区域の指定状況
新法の規制区域では許可基準や責任の所在が明確化され、無許可や命令違反には罰則が強化されています。
また、各自治体は法の施行後5年以内に規制区域の指定を完了することが求められています。
2023年5月26日に施行されたこの法律のもと、すでに規制区域の指定が完了した都道府県と、指定作業が進行中の都道府県があります。 規制区域の指定状況によっては、35条書面に記載する説明文も変わります。各都道府県の指定状況に応じた対応を取ることが重要です。