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市街化区域、市街化調整区域と非線引き都市計画区域は共存していない


線引き都市計画区域

都市計画区域は、地域の発展や土地利用を計画的に進めるために設けられるものであり、「市街化区域」と「市街化調整区域」に区分された「線引き都市計画区域」があり、市街化区域は既に市街地が形成されているか、今後10年以内に優先的に市街化を図るべき区域であり、市街化調整区域は市街化を抑制し、農地や森林などの保全を目的とする区域です。

非線引き都市計画区域

一方、都市計画法では「非線引き都市計画区域」という概念も存在します。これは、市街化区域と市街化調整区域の区分が定められていない地域であり、将来的な開発が見込まれるものの、現時点では具体的な区分がされていない区域です。

このため、都市計画区域は「線引き都市計画区域」と「非線引き都市計画区域」に区分されることになります。

一つの都市計画区域に、市街化区域、市街化調整区域、非線引き都市計画区域は共存していない

市街化区域と市街化調整区域が存在する都市計画区域は「線引き都市計画区域」であり、市街化区域と市街化調整区域が存在しない (線引きされていない) 都市計画区域は、「非線引き都市計画区域」です。
結論として、「一つの都市計画区域内に市街化区域と市街化調整区域が存在する場合、そこに非線引き都市計画区域は共存していない」ということです。

この理解は、都市計画法第7条によって明らかです。第7条では、「市街化区域と市街化調整区域の区分を定めることができる」と規定しており、この区分が行われた場合には非線引き地域は存在しないことになります。
非線引き地域は存在しているのは、別な都市計画区域ということになります。
インターネットでは、一つの都市計画区域に、市街化区域、市街化調整区域、非線引き都市計画区域が共存している「間違い画像」が氾濫しています。ご注意ください。

 非線引き都市計画区域であっても、「用途地域」が設定されている場合があります。
これは、都市計画法に基づき、土地利用を規制するためのものであり、住居系、商業系、工業系などの異なる用途に応じた地域が設けられています。準都市計画区域にも同様に「用途地域」が存在し、これにより土地利用の計画的な管理が行われます。

特に注意すべき点は、非線引き区域や準都市計画区域の用途地域は、線引き都市計画区域の市街化区域にある用途地域とは異なることです。市街化区域では必ず用途地域が定められますが、非線引き区域では必ずしも設定されているわけではなく、用途地域が定められていない部分は「非線引き白地地域」と呼ばれることもあります。


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