1ヘクタール未満も許可が必要 森林法
森林法に係る許可や届出は、1ヘクタール以上と思っていませんでしたか。1ヘクタール未満でも規制の対象となりますよ。
規制の対象となる「地域森林計画対象民有林」とは
地域森林計画対象民有林とは、森林法第5条に基づき、都道府県知事が5年を1期として立てる地域森林計画の対象となる民有林を指します。 民有林とは、国有林以外の森林であり、個人や法人が所有する私有林、都道府県や市町村が所有する公有林を含みます。 これらの森林では、適切な管理と利用を確保するため、以下の制度が設けられています。
林地開発許可制度【森林法第10条の2】
林地開発許可制度は、地域森林計画対象民有林での開発行為を規制するものです。一般的な開発では1ヘクタールを超える場合、太陽光発電設備の設置では0.5ヘクタールを超える場合に許可が必要となります。
許可権者は都道府県知事または権限移譲市町の長であり、災害防止、水害防止、水源涵養、環境保全の観点から審査されます。
小規模林地開発制度【森林法第10条の2】
小規模林地開発制度は、1ヘクタール以下(太陽光発電の場合は0.5ヘクタール以下)の開発行為を対象としています。詳細は、地方自治体の条例等によって定められています。 この制度では、「小規模林地開発計画書」の提出が必要となります。開発完了後には完了届出書の提出も求められます。
伐採届(伐採及び伐採後の造林の届出)【森林法第10条】
伐採届(伐採及び伐採後の造林の届出)は、1ヘクタール以下の森林伐採を行う際に必要な手続きです。 森林所有者は、立木の伐採を行う場合、市町村長へ伐採の計画と造林の計画を提出することが義務付けられています。
民有林の土地所有者の変更届【森林法第10条の7の2】
所有者の変更届は、平成24年4月1日から施行された制度です。地域森林計画の対象となる民有林の土地について、新たに所有者となった個人や法人が、土地の所有者となった日から90日以内 (㊟事後届となっています。)に市町村長へ届け出る必要があります。面積は関係ありません。
届出内容には、新旧所有者の情報、所有権移転の詳細、土地の情報などが含まれます。