「セットバック」とは ②
2項道路に接していることの重要性
セットバックは、建築基準法に基づく接道義務を満たすための重要な手法です。35条書面の作成に当たっては、敷地が接する道路の幅員と法的位置づけを慎重に確認する必要があります。
特に幅員4m未満の道路については、2項道路に指定されているかどうかが建築可能性を大きく左右します。
2項道路に指定されている道路
2項道路に指定されている道路は、建築基準法上の道路として正式に認められています。この場合、道路中心線から2mの位置までセットバックすれば建築が可能となります。
セットバック部分は法的に道路として認識され、固定資産税や都市計画税が非課税となる可能性があります。また、自治体への寄付や買取りの対象となることもあります。
2項道路に指定されていない道路
一方、2項道路に指定されていない道路では、原則として建築が困難であり、特定行政庁の個別判断が必要となります。
この場合、セットバック部分は法的に道路として認識されない可能性が高く、税制上の優遇措置も適用されにくくなります。
自治体への寄付や買取りの対象とならない可能性も高くなります。
2項道路と非2項道路の違い
2項道路と非2項道路の最大の違いは「法的位置づけ」と「建築確認の容易さ」です。2項道路は将来的な道路拡幅が期待でき、建築確認がスムーズに下りる傾向があります。
一方、非2項道路では建築確認が下りにくく、個別の行政判断に委ねられることが多くなります。