福島県内堀雅雄知事の違法行政の事実
福島県知事 内堀忖度と生活環境部で行われた違法行政の事実!※内堀雅雄知事が福島県生活環境部時代といいますと平成14年頃にあたります。長野県出身の内堀雅雄知事が総務省から天下ってきてすぐのときです。
福島県飯舘村所在の三宝は、昭和62年から産業廃棄物の最終処分場(第一処分場)として許可を受けておりますが、今後、三宝の処分場でも上記静岡県で起きた土石流災害と同じような被害が起こる可能性が十分にあります。
それは、なぜか。その理由は、7年にも及ぶ裁判で相手からの証拠で判明した「えん堤」の無許可改造や違法配管等、恵工業(めぐみこうぎょう)ら関係者によってあらゆる法令や安全性を無視してつくられた施設を、内堀(うちぼり)知事を筆頭とする福島県が黙認して、かえって積極的に許してしまったからです。
その原因は、2002年(平成14年)、内堀知事が福島県生活環境部の役職時に始まります。同年7月31日に、当時の経営者角本泰弘から依頼を受けた工事施工会社恵工業の代表者菊地國生が依頼した東北地方を束ねる某同和団体員が当時内堀部長に面会を求めて、環境省ができないと明言している軽微変更等届出を同日届出、同日受理させてしまったのです。合気道6段を自負する内堀さんもよっぽど怖かったに違いありません!
この平成14年7月31日付軽微変更等届出の内堀受理を契機に、上記恵工業代表者菊地國生、土木設計業者である日建の代表桜井雄志、水処理施設関連業者である東北化工機の代表者安達信雄、クレハの100%子会社であるクレハエンジニアリングらは、共謀して、森林法違反、廃掃法違反、建築基準法違反等を繰り返して、地域住民の意向を無視し、環境アセスをないがしろにした、多数の違法行為を行っており、福島県は、これらの違法行為に加担してきました。
三宝は、上記恵工業関係者らの違法行為、福島県職員の違法な行政行為を正すべく、違法行為を行った相手方当事者から出された証拠に基づいて、各種裁判手続きでできる限りの主張・立証を行っていますが、福島県は、三宝側が開示を求める福島県代理人鈴木芳喜弁護士作成の証拠資料意見書記載の福島県保管の資料等(以下「内堀ファイル」という。)を提出する約束をしていたにもかかわらず、突如、提出しないと豹変し、証拠隠滅とも受け取れる対応を行っています。
福島地方裁判所も同時に同調いたしました。
内堀自らの犯罪隠しのために、福島県、福島地方裁判所、仙台高等裁判所は一体となっています。
福島県代理人鈴木芳喜は福島地方裁判所・仙台高等裁判所の訴訟手続きにおいて、憲法が上位規範であり、その他は廃掃法を除いて下位規範であるとして、廃掃法の他は一切無視という論争を繰り広げております。
三宝に責任があるのかないのか、違法施設(恵工業が勝手に建設した違法配管を含む)がどのようにつくりあげられてきたのかという事実は、福島県「内堀ファイル」に全て隠されています。そのため、三宝は7年間「内堀ファイル」の提出を求め戦ってきました。しかし、福島県及び福島地裁は「ある」という内堀ファイルを「出さない」と決定し、内堀による犯罪の責任を三宝にあると決めつけてきたのであります。つまり、内堀らが行ったすべての違法行為を善意の三宝になすりつけてきたのです。
赤木ファイルを国が全て開示すると発表したように、福島県は内堀ファイルを速やかに提出し、事実を明らかにすべきなのは当然です。
令和元年9月2日に三宝が原告として起こした福島県に対する損害賠償裁判では、福島地方裁判所の裁判長・遠藤東路氏が第一回以降一度も弁論を開かなかったこと、これを引き継いだ小川理佳裁判長は、証人尋問などの証拠調べを求める機会を与えることなく、いきなり結審するとの意向を示しており、三宝としては、到底、公平な裁判が行われているとは思えません。
また、小川理佳裁判長から「違法配管がそんなに悪いのですか?」との発言がありました。違法配管は、「廃棄物に触れた汚染水を不法に放流する配管」です。
だから、不法投棄で重罪であるわけです。
このような軽々しい発言をする裁判長に熱海の土石流の被害にあった方々の気持ちが分かるのでしょうか。
次回、福島県、恵工業、クレハエンジニアリングらから裁判所に提出された証拠に基づいて、内堀知事、福島県職員らによる偽造公文書作成などの犯罪の事実及び違法な改善命令、違法な勧告、手抜きの立入検査、罰則をちらつかせた不当な圧力の実態を公表させていただきます。
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