休職期間満了による自然退職を解雇として訴えることができるか。就業規則の開示要請は、退職後にもできるか。#解雇 #自然退職 #退職
自然退職とは
自然退職とは、就業規則や雇用契約書に定められている事由を満たした場合、労働者や会社の意思表示がなくとも労働契約が終了し退職となること。事由には、「無断欠勤」や「休職期間が満了しても復職できない」などが挙げられます。
多くの企業では、就業規則に休職期間や満了時の扱いなどが定められています。たとえば「1年間の休職期間満了時に復職できそうにない場合は退職となる」などと記載されているのです。
この場合、自己都合でも会社都合でもないため退職届(退職願)や退職通知書は不要ですが、トラブルを避けるために会社からは退職通知書や休職期間満了通知書を送付しておくことが望ましいとされています。
就業規則と自然退職
自然退職の例は、「無断欠勤(音信不通)が続いている」「休職期間満了時に復職できない」「定年退職」「雇用契約満了」「本人の死亡」などです。
このような特定の状況下において労働者を自然退職とするには、就業規則や雇用契約書に明確に定めておかなくてはなりません。つまり、就業規則などに記載がある場合、意思表示がなくとも退職にできるのです。
休職期間満了(自然退職)
休職期間満了による自然退職とは、就業規則や雇用契約書に定められた休職期間が満了するまでに復職できない場合に退職となるもの。休職制度は企業による任意の制度で、業務上に起因しないケガや病気を理由に私傷病休職が認められるのです。
業務上の傷病による休業では法的な制限がかかり、労災保険の療養補償や休業補償などの対象となります。またセクハラ・パワハラ、長時間労働によって精神疾患を発症した場合、休職期間満了による退職扱いや解雇は不当と判断される場合があるのです。
就業規則の開示要請
以下の通り、休職や退職に係る当事者であれば、就労規則の開示を求めることができます。
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厚生労働省の通達(平成13年4月10日 基発第354号)により、「労働者及び使用者のほか、当該事業場を退職した者であって、当該事業場との間で権利義務関係に争い等を有している者」は開示要請ができる。」とされています。
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まとめ
休職期間満了による自然退職は、就業規則や雇用契約書に定められた期間内に復職できない場合に退職となる制度です。企業が任意で設ける休職制度で、私傷病休職による休業を認めています。一方、業務上の傷病による休業は法的な制限があり、労災保険の対象となります。セクハラ・パワハラや長時間労働による精神疾患の場合、休職期間満了による退職や解雇は不当とされることがあります。