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遺言書の種類を解説。それぞれのメリット、デメリットとは?

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今や聞き慣れたワードとなった終活。終活といえば真っ先に思いつくのが遺言ですが、遺言にはいくつか種類があることをご存じですか?

ここでは3つの種類の遺言「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」「公正証書遺言」を紹介し、それぞれのメリット・デメリットを解説します。

遺言書とは?

遺言は(ゆいごん)(いごん)などと呼ばれ、被相続者(財産を残す人)の最終的な意思表示のことを言います。

遺言を記した書面を「遺言書」といい、財産の行先(遺産の承継先)について自分の意思を反映させて作成します。

遺言書には、土地や家屋、預貯金などの相続配分を決めたり、第三者に遺贈したりというふうに自分で築いた財産の行き先を指定しておくことができます。※法定相続人がいる場合の遺留分についてはここでは触れないこととします。

遺言書の種類と特徴

一般的な遺言書には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。それぞれに特徴や異なる役割があるので、ここから1つずつ見ていきましょう。

自筆証書遺言

「自筆証書遺言」は、遺言作成者が遺言全文、日付、氏名を自筆で書いて押印し作成する遺言書です。パソコンで作成したり代理の人が書いたりしたものは(一部を除き)無効であり、必ず自筆である必要があります。

「自筆証書遺言」には決まった書き方、ルールがあり、それにのっとった方式で書くことが重要です。もし、ルールに沿った書き方ができていない場合、無効となる恐れもあります。

出来上がった「自筆証書遺言」は自宅で保管することもできますが、相続が発生して開封するときまで法務局に預けておける保管制度もあります。

公正証書遺言

「公正証書遺言」は、公証人と二名の立会人のもとに遺言書を作成してもらい、公証役場で保管してもらう遺言です。作成、保管ともに専門家が行うので、自筆証書遺言よりも安全で確実性の高い方法です。自分で書く必要はありませんが、最後の押印、署名は自身で行う必要があります。

秘密証書遺言

「秘密証書遺言」はあまり聞きなれない人も多いかもしれません。被相続人が遺言を書いて署名、押印するまでは自筆証書遺言と同じですが、その後公証役場に持っていき「被相続人本人が書いたことを証明」してもらう遺言です。

大きな特徴はパソコンで作成することや代筆による作成も可能なことです。また、遺言内容はあくまでも書いた本人、また代筆者にしかわかりません。

しかし、本人が署名押印し、封をした後に公証役場で認めてもらうものですから「確かに本人が書いた」という証明しかできません。したがって有効な書式であることや内容を証明するものではないのです。

したがって、内容に不備がある、正式なルールで書かれていないなどの場合無効になるリスクがあります。また、保管は遺言者本人が行うため、いざ相続の際に発見されないということも起こりえます。

以上のようなリスクがあることから、今では一般的に「秘密証書遺言」を作成する人はごく少数となっています。

一般的な2つの遺言、それぞれのメリット・デメリット

ここでは、一般的に作成されることが多い2つの遺言書「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」のメリットとデメリットを詳しく見ていきましょう。

「自筆証書遺言」のメリット・デメリット

メリット
●気軽に自分で書けて遺言内容が秘密にしておける
●書き直しも自由
●お金がかからない(保管制度を利用する場合は手数料がかかる)

自筆証書遺言の一番のメリットは、何と言っても自分で気軽に作成できる点です。遺言書は日付が新しいものが有効となるため、いつでも何度でも書き直すことができるのも利点です。

また、書いた本人が封をして保管できるため、遺言書の内容を秘密にしておきたい人にとっても利点となります。自分で保管するのが心配な人は法務局に預ける保管制度が利用できるようになりました。

デメリット
●書き方に不備があれば無効になる
●開封前に裁判所に持ち込み、検認が必要
●自宅に保管した場合、紛失、または発見されない恐れがある
●相続人に預けた場合、改ざんされる恐れがある

一方で、書き方のルールにのっとっていない場合や書式に不備があった場合は無効となってしまうデメリットも。

さらに相続が発生したら家庭裁判所で検認(けんにん)してもらう必要があります(保管制度利用なら検認の必要なし)。検認とはその遺言書がルールにのっとって書かれているか、自署、押印があり、効力を持つ遺言であるかなどを確認する作業です。

万が一検認前に遺言書を開封すると、5万円以下の過料が課される恐れがあるため注意が必要です。

また、自筆証書遺言を自宅に保管した場合、奥にしまい込んだために誰にも発見されなかったり、相続人に預けた場合は改ざんや紛失の恐れがついて回ったりすることもデメリットといえるでしょう。

公正証書遺言のメリット・デメリット

メリット
●作成を専門家が行うため確実で安全性が高い
●開封時の検認も不要
●自筆の必要がないので高齢者や体が不自由な人、病床でも作成しやすい
●原本は公証役場で安全に保管してくれる

何といっても「公正証書遺言」は間違いや不備がなく、確実性が高いのが一番のメリットです。最初からルールにのっとって専門家が形式通りに作成することが前提となっているため、いざ相続が発生しても家庭裁判所に行って検認の手続きをする必要はありません。

また、全文を自筆で書く遺言とは違い専門家が作成するので、高齢で文字を書きづらい人、体が不自由な人、病床にある人なども作成しやすい遺言と言えます。ただし、最後の署名と押印だけは本人が行う必要があります。

デメリット
●作成に時間を要する
●費用が掛かる
●気軽に書き直せない
●内容を作成者(公証人、立会人)に知られる

「公正証書遺言」の一番のデメリットは費用がかかることでしょう。また、書き直したい場合、基本的にもう一度「公正証書遺言」を作成しなおす必要があります。

遺言を公正証書として残す場合、まず原案を自分で作り必要な書類を集めて、それをもとに公証人が作成する方法や、公正証書の作成を支援してくれる会社に依頼する方法があります。いずれにしても書類を集めたり原案を作成したりするので完成までにやや時間がかかるのも難点といえます。

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「自筆証書遺言」「公正証書遺言」どちらを選ぶべき?

遺産相続は富裕層だけの問題ではありません。亡くなった時に持ち家や預金が少しでもあればそれらを相続する必要が出てきますから、むしろ何の準備もしていなかった一般家庭で遺産相続の問題が多発しています。

相続を「争続」にしないためには事前の準備がとても大切。その準備の大きな柱となるのが遺言です。

しかし、「正しい書式で書かれていない」といったトラブルや、そもそも親族が遺言書の存在を知らずに相続手続きが終了してしまったなどの問題が起こるのも事実。

このようなことを防ぎ確実性を期すためにもできるだけ「公正証書遺言」として想いを残しておくことをおすすめします。