
【コロナ対策・中小事業者向け】新型コロナ特例リスケジュール
中小企業庁の中小企業再生支援協議会にて、「新型コロナ特例リスケジュール」という制度が新設されました。
今回は、その制度の概略についてご案内します。
1 そもそも中小企業再生支援協議会とは
中小企業再生支援協議会(以下「再生支援協議会」)は、収益性のある事業を有しているが、財務上の問題を抱えている中小企業の再生を支援する、「地域における再生支援のプラットフォーム」です。
都道府県ごとに設置されています。
中小企業や事業の再生等に知見と経験を有する専門家(金融機関出身者、公認会計士、税理士、中小企業診断士、弁護士等)が常駐し、中小企業の再生についての相談に応じ、必要に応じて再生計画の策定支援を行う、ということを平素の業務としています。
2 新型コロナ特定リスケジュールとは
コロナショックにより資金繰りが悪化し、中小企業が金融機関に対して借入金の元金返済猶予をしたいと考えても、現在の切迫した状況下、中小企業が自身で複数の金融機関と交渉し、リスケジュールすることは困難です。
そのため、誰かが音頭を取って、中小企業と金融機関との調整をする必要があります。
また、新型コロナの先が見えず、資金繰りを心配する中小企業が多いです。
そこで、事業再生の専門家が中小企業と伴走し、コロナ終結後の事前改善まで資金繰りのサポートをするべく新設されたのが「新型コロナ特定リスケジュール」です。
その内容は、主に以下の3点です。
① 再生支援協議会が金融機関に対し、一括して既存債務の元金返済猶予を要請する
最大1年間のリスケジュールが可能です。
②資金繰り計画策定における金融機関調整
中小企業者と主要債権者との間に入って、資金繰り計画の策定を支援する。新規融資を含めた既往債権者との金融機関調整も行う。
③資金繰りの継続サポート
特例リスケジュール計画成立後も、毎月資金繰りをチェックし、適宜助言する。
3 特例リスケ計画と再生支援におけるリスケ計画との違い
以前より、再生支援協議会の支援による再生計画策定支援という制度が存在しました。
特定リスケ計画策定支援は資金繰り計画を策定するための支援、再生計画策定支援は事業改善を目的とした支援、という違いがあります。
すなわち、再生計画策定支援は、事業改善の見通しが立つ事が前提とした支援です。
しかし、事業改善の見通しが立つかどうかを検討する時間的余裕がない、新型コロナショックがいつまで続くか不透明、という現状では、使い勝手が悪いです。
そこで、中小企業者の延命を図るため、資金繰り計画策定支援をするのが特定リスケ計画策定支援です。
日々の資金繰りから、事業改善まで一貫してサポートする、特定リスケ計画と再生計画を組み合わせた支援も予定されています。
4 特例リスケジュール計画策定支援の対象について
特例リスケジュール計画策定支援の対象については、実施要領2⑵に定められています。
これによれば、対象者は、新型コロナによる売上げ減少があった中小企業者です。中小企業者にも個人事業主も含むとのことです。
この「売上げ減少」の程度ですが、
① 最近1ヶ月の売上高が前年又は前々年の同期と比較して5%以上減少した者
② 業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の場合は、最近1ヶ月の売上高が、次のいずれかと比較して5%以上減少している者
a 過去3ヶ月(最近1ヶ月を含む。)の平均売上高
b 令和元年12月の売上高
c 令和元年10月~12月の売上高平均額
を言います。
すでに再生支援協議会による再生計画策定支援を受けている中小企業者も対象となります。
相談申込書のWordファイルを添付します。
次に述べる第二次対応(特例リスケ計画策定支援)の申込書も兼ねています。
5 第二次対応について
第二次対応(特例リスケ計画策定支援)については、実施要領3⑴①、②に定められています。
① 統括責任者又は統括責任者補佐は、窓口相談段階で把握した相談企業の状況を基に、特例リスケ計画の策定を支援することが適当であると判断した場合には、相談企業の承諾を得て、主要債権者に対 し、暫定的な資金繰りの見通しを説明し、主要債権者の意向を確認する。
② ①の「特例リスケ計画の策定を支援することが適当であると判断した場合」とは以下のいずれかの場合をいう。
a 今後6か月間の資金繰りの見通しが認められること
b 金融機関又は政策金融機関から融資を受けることができれば、今後6か月間の資金繰りの見通しが認められること
c その他、統括責任者又は統括責任者補佐が、相談企業の業種・業界の性質に応じ、相談企業の元金返済猶予の要請を行うことが事業改善に向けて有用であると判断した場合
とされています。
再生支援協議会が特例リスケ計画の策定を支援することが適当と判断した場合、支援を開始することとし、可能な限り多くの中小企業者が二次対応を受けられるようにしているようです。
6 特例リスケ計画案の作成・内容
特例リスケ計画案の作成・内容については、実施要領3⑵①、③に定められています。
① 相談企業は、主要債権者の協力のもと、特例リスケ計画案を作成する。特例リスケ計画案においては、少なくとも、新型コロナウイルス感染症の影響が6か月間継続する場合を想定し、1年間の資金繰り計画を作成する。
これは、ご覧いただいた通りです。
③ 支援業務部門は、相談企業の資金繰りの状況に応じて、政策金融機関等の新型コロナウイルス感染症の資金繰り支援を利用した融資(日本政策金融公庫及び商工組合中央金庫による新型コロナウイルス感染症特別貸付、金融機関による信用保証協会のセーフティネット保証、危機関連保証等の支援策を活用した融資など)や主要債権者等による融資などによる資金調達に向けて、積極的に金融機関調整を行う。政策金融機関等の新型コロナウイルス感染症の資金繰り支援を利用した融資の実行までに時間を要する場合には、融資実行までのつなぎ融資として、主要債権者等に融資対応を要請する方法も検討するものとする。
再生支援協議会が、主要債権者と中小企業者との間で作成する資金繰り計画を確認・助言したり、資金繰り計画策定過程で運転資金不足が判明した場合、新規融資も含めて金融機関調整をしたりしてくれるようです。
新型コロナウイルス感染症特例リスケジュール計画案のExcelファイルを添付します。
7 特例リスケ計画の成立(実施要領3⑶①)
特例リスケ計画案に対象債権者がすべて同意すれば、特例リスケ計画が成立します。
8 フォローアップについて(実施要領5⑴①)
新型コロナの先行き見えないが見えませんので、再生支援協議会が毎月の資金繰りを確認し、継続フォローしてくれます。
また、新型コロナの影響減少後、希望者には再生計画策定支援が実施されます。
込み入った内容になってしまいましたが、いかがだったでしょうか。
本制度は、中小企業者ご自身で対応することを念頭に置いて新設された制度とのことです。
お気軽にお近くの中小企業再生支援協議会にご相談ください。
もし私にご相談いただけるようであれば、次のリンクを通じてご連絡ください。
記事をご覧いただきありがとうございました。