宅建問題集一問一答『宅建業法編』
<宅地建物取引士>04
第1問
宅建士資格試験に合格した日から1年以内に宅建士証の交付を受けようとする者が2年以上の実務経験がない場合は、登録をしている都道府県知事の指定する講習を受講しなければならない。
第2問
業務停止の処分に違反したとして宅建業の免許の取消しを受けた法人の政令で定める使用人であった者は、当該免許取消しの日から5年を経過しなければ、宅建士の登録を受けることができない。
第3問
宅建士(甲県知事登録)が宅建士としての事務禁止処分を受け、その禁止の期間中に本人の申請により登録が消除された場合は、その者が乙県で宅建士資格試験に合格したとしても、当該期間が満了していないときは、乙県知事の登録を受けることができない。
第4問
宅建士(甲県知事登録)が本籍を変更した場合、遅滞なく、甲県知事に変更の登録を申請しなければならない。
第5問
宅建士(甲県知事登録)が、乙県に所在する宅建業者の事務所の業務に従事することとなったため、乙県知事に登録の移転の申請とともに宅建士証の交付の申請をしたときは、乙県知事から、有効期間を5年とする宅建士証の交付を受けることとなる。