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ファントムブルワリーの成功には契約が鍵!委託契約書の作り方とポイント

ファントムブルワリーとして委託先と円滑に醸造を進め、成功させるためには、適切な契約を結ぶことが不可欠です。品質の維持、納期の遵守、原材料の調達、知的財産の管理など、細部まで明確に取り決めておかなければ、後々のトラブルにつながる可能性があります。

本記事では、ファントムブルワリーが委託醸造を行う際に必要となる「ファントムブルワリー委託契約書」の一例を掲載します。契約を締結する際は、各項目について十分に検討し、必要に応じた内容を追記・修正して使用してください。



ファントムブルワリー委託契約書

第1条(契約の目的)

本契約は、委託者(以下「甲」という)と受託者(以下「乙」という)との間で、甲が企画・販売するクラフトビールの製造を乙に委託することを目的とする。

第2条(製造仕様)

  1. 甲は、乙に対し、製造するビールの仕様を「製造仕様書」(別紙)に基づき指示する。

  2. 乙は、製造仕様書の内容に従い、適切な品質管理のもと製造を行うものとする。

第3条(原材料の調達)

  1. 原材料の調達は甲の責任で行うものとし、乙は甲の指示に従い、必要な原材料の受領および管理を行う。

  2. 乙が原材料を調達する場合は、事前に甲の承認を得るものとする。

第4条(製造数量および納期)

  1. 製造ロットおよび納期は、双方の合意により決定する。

  2. 乙は、合意された納期を遵守し、遅延が発生する場合は速やかに甲に報告する。

第5条(品質管理)

  1. 乙は、甲の指定する品質基準を満たすよう製造管理を行う。

  2. 甲は、製造工程の確認および品質チェックを行う権利を有する。

第6条(対価および支払い条件)

  1. 甲は、乙に対し、製造委託費用を支払うものとする。

  2. 支払い条件およびスケジュールは、別途合意の上決定する。

第7条(知的財産権)

  1. 本契約に基づき開発・製造されたビールのレシピおよびブランドに関する知的財産権は甲に帰属する。

  2. 乙は、甲の承諾なく本契約に基づくレシピを第三者に提供または使用しないものとする。

第8条(秘密保持)

  1. 甲および乙は、本契約の履行により知り得た相手方の秘密情報を第三者に開示または漏洩してはならない。

  2. 本条の義務は、本契約終了後も存続する。

第9条(契約期間および解除)

  1. 本契約の有効期間は、契約締結日から1年間とする。ただし、期間満了の1ヶ月前までに双方から申し出がない場合、自動更新される。

  2. いずれかの当事者が契約違反をした場合、相手方は書面による通知をもって契約を解除することができる。

第10条(紛争解決)

本契約に関して紛争が生じた場合、甲および乙は誠意をもって協議し、解決を図るものとする。協議が整わない場合、管轄裁判所は○○地方裁判所とする。

以上、本契約の証として、甲乙双方が本書2通を作成し、署名・捺印の上、各1通を保有する。


契約締結日: 甲(委託者): 乙(受託者):(別紙:製造仕様書)

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