
💵相続した土地の売却と確定申告について
🐶「わんわん」(訳:主人(あるじ)〜、相続の質問がきてるぞ〜)
相続っていろんな税金があって分かりにくいんですよねー
その都度、その都度税率も変わりますので、参考までにどうぞ!
以下、実際にあったご質問です。
【確定申告と相続した土地の売却】
昨年、父が亡くなり、東京都郊外の土地(150㎡)を相続しました。 相続税の申告は終わりましたが、土地の売却や確定申告について悩んでいます。
この土地は父が40年以上前に購入し、現在は更地です。 私はすでに自宅を所有しているため、売却予定ですが、税金や手続きが不明です。
主な疑問
取得費の契約書がない場合、売却価格の5%しか計上できない?
相続後すぐに売却したほうが税金を抑えられる?
確定申告の流れを知りたい。
🐶「クーン」(難しい質問だ、人間は大変だね)
いやほんと、頭いい人たちが作ってる税なんですが、もっとわかりやすく作れないのかな?って思います。もしかしたらバカなのかもですね。
専門家としてのアドバイス📝📝📝
取得費が不明な場合
譲渡所得 = 売却価格 -(取得費+売却費用)
取得費が不明な場合、契約書がなければ**売却価格の5%(概算取得費)**が適用されます。
ただし、不動産会社の手数料や測量費などの売却費用は取得費に加算可能です。
相続税を支払っている場合、「取得費加算の特例」 により、相続税の一部を取得費に加算できる可能性があります。
売却のタイミング⏳⏳⏳
「相続開始から3年10カ月以内」に売却すると、取得費加算の特例が適用可能 です。
また、
「居住用財産の3,000万円特別控除」(家を取り壊して1年以内に売却)
「長期譲渡所得の軽減税率」(5年以上所有すると税率軽減)
が適用できる可能性があります。
特例を活用できる期間内に売却するのが有利 です。
確定申告の流れ📑📑📑
売却翌年に確定申告が必要です。
売却価格を確認(売買契約書)
取得費・売却費用を計算
譲渡所得税を計算
確定申告書を作成・提出(税務署/e-Tax)
税金を納付
必要書類
売買契約書
仲介手数料・測量費の領収書
固定資産税評価証明書
まとめ✅✅✅
✅ 取得費が不明な場合は概算取得費(売却価格の5%)適用
✅ 「取得費加算の特例」で税金が軽減される可能性あり
✅ 売却は「相続開始から3年10カ月以内」が有利
✅ 確定申告の準備を忘れずに!
税務の詳細は税理士に相談するのが確実です。
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