見出し画像

リラクサロン、整体院、エステなどの開業の届け出に関して

こんにちは。サロン開業ラボの伊澤です。

最近キーボードの「K」と「E」が半分浮いてしまいタイプしずらい生活を送っています。とほほ、、、"(-""-)"

さて、案外(案外じゃないかもしれないけど)よく質問されるのが開業に関してどこに何を届け出たらいいの?という疑問。

確かに真面目な日本人の我々としてはきちっと決められたことをやっておかないといけない。と思って不安に思うのでしょう。

監督省庁への届け出関係

保健所?

いえ、違います。保健所に届け出る必要はありません。

これが鍼灸院や按摩マッサージ指圧院や接骨院(整骨院)だったら保健所に施術所開設の届け出をして開業届出を受理してもらう必要がありますね。
つまり国家資格を持って開業する人です。

実はこれってすごく面倒で、「ここがだめ」「あそこが足りない」などといろいろ言われた記憶があります。

僕のところは以前は鍼灸もやっていたので最初の2つのお店は届け出ていました。保健所の担当者によっても結構違うものでしたが、これがかなりの心的負担があります。

なにせ関係法規がかなり理解できないような理不尽さでね、、例えば料金を書いちゃいけないとか・・・

話が逸れました、、

整体院とかリラクゼーションサロン、カイロプラクティックやリフレクソロジー、エステサロンに、痩身サロン、とにもかくにも国家資格を持たずに行う手技のお店は届け出る必要はありません。

特に監督する省庁もないのです。

必要な届け出は何か?

じゃあ民間資格でやる場合はどこにも届け出る必要がないのか、というとそういうわけでもありません。

事業は行うわけですから税金を納めなければいけません。ということで

税務署へ個人事業の開業届出

これが必要になります。逆に言うとこれくらいです。必要なのは。

ただ、これもやらないで開業したままサービスを続けちゃうと脱税になっちゃうので気を付けてください。

開業する前でなくても大丈夫。開業してから1か月以内に届け出ればいいですね。

個人事業の開業届出・廃業届出等手続

まあ正直簡単な書類です。ペラ1の簡単なものです。ハンコを持って管轄税務署を調べて行っちゃうといいかもしれません。

管轄税務署の調べ方

*最初から会社組織にしてやるんだ。という場合は別になりますが、1人、2人で始める場合は個人事業でのスタートをお勧めします。
理由はまた別に書きますね。

まとめ

ということで民間資格で手技などのサロンを開業する場合に必要な届け出は

個人事業の開業届出→管轄税務署へ

ということになります。

開業1か月以内に忘れずに届け出ましょう。


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?