国民年金の被保険者
国民年金(基礎年金ともいう)の保険者は政府で、老齢、障害、死亡について、すべての人に共通の基礎年金を支給している。国民年金の被保険者は20歳以上60歳未満で日本国内に住所のある者となっている。また20歳未満60歳以上であっても、厚生年金保険の加入者は、同時に国民年金被保険者となる。
国民年金の被保険者は、必ず加入しなけらばならない強制加入被保険者(第1号、第2号、第3号の3種類)と任意加入被保険者に分けられる。
第1号被保険者は、日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の人が対象。20歳以上60歳未満の人で、第2号被保険者、第3号被保険者に該当しない人は全て第1号被保険者となる。国籍要件はなく、日本国内に住所があれば外国籍の人も含まれる。
第2号被保険者は、厚生年金保険の加入者本人が対象で、厚生年金保険に加入している人は、同時に国民年金の第2号被保険者となる。年齢要件はなく、厚生年金保険に加入している場合は、20歳未満60歳以上であっても国民年金の第2号被保険者となる。但し、65歳以上の厚生年金保険の被保険者で老齢基礎年金等の老齢給付等を受けることができる人は、国民年金の第2号被保険者にはならない。
第3号被保険者は、厚生年金保険に加入する第2号被保険者の被扶養配偶者で、20歳以上60歳未満の人が対象となる(原則として国内居住)。厚生年金保険に加入している人であっても、第2号被保険者でない人(65歳以上の厚生年金保険の被保険者で老齢基礎年金等の老齢給付等を受けることのできる人)の被扶養配偶者(60歳未満であっても)は第3号被保険者に該当せず、第1号被保険者となる。
被扶養配偶者の認定基準は、健康保険と同様に年収130万円未満(60歳以上または障碍者は年収180万円未満)かつ、原則として第2号被保険者の年間収入の2分の1未満であること、となっている。