【東京拘置所内で黒川敦彦が職員に暴力を振るわれる!『トイレの“ついたて”事件』】
毎週水曜日21時に行われるチャンネルつばさの党の定例スペースにて2024年11月20日ライブ配信によると、妻の外山まき埼玉県朝霞市議(53歳)により、『つばさの党』黒川敦彦氏(46歳)の拘置所の中の様子が明らかになった。2024年11月15日金曜日に東京拘置所で黒川氏が暴力を振るわれたということである。果たして何があったのか?
東京拘置所の職員から不当な強要をうけた黒川氏が
「指示に従う義務があるという法的根拠をちゃんと示して説明してほしい」
と言うとその職員はパニックになって、「懲罰委員会だ!」
と言い黒川氏を懲罰委員会にかけた。懲罰委員会では弁解ができることになっており、黒川氏が
「憲法があるのをご存知ですか?」
と問うと、懲罰委員会の長(ボス)が今度はパニックになり
「もう出て言ってもらう!」
と言い、黒川氏が
「弁解の機会が与えられる筈ですが」
と問うと、職員が黒川氏に掴みかかってきて、暴行を加えたという。
「東京拘置所は義務ではない事を義務として被拘置者に何十年も指導してきたものと思われる。おそらく違法である。それを黒川に指導されて回答できないのだと思われる。そのため職員による黒川への暴行という暴挙に出た。この話は日本の司法の問題の本質に関するものなので是非拡散をお願いします!」と黒川氏は東拘の中から言う。
そして黒川氏は、
「その問題とは、日本の司法、警察も検察も裁判所も拘置所も刑務所も、法の下の正義では無く、自分たちの歪んだ面子等と保身のために行動しているということ」だと主張した。
黒川氏は、これらの結果により袴田事件のような重大冤罪事件が起こったとして認識しており、この話は、つばさの党3名の長期拘留の問題にも関係する内容だとしている、と言及し、
「今年の10月には袴田事件だけでなく事件から37年を経て福井中3女子殺人事件の前川氏の冤罪事件もほぼ確定した。月に2つも重大冤罪事件が立証される日本の司法は本当に異常です!袴田事件は警察と検察が証拠を捏造したとして死刑判決を覆し再審無罪の判決が下されました。
検察は証拠捏造に途中で気付いており、再審を引き延ばしてその間に、袴田氏には死んでほしかった。その結果、袴田氏は48年間も拘束されることになりました。(死刑確定のまま釈放された期間10年9ヶ月この期間東京高裁や最高裁で9年間も争った)」
さらに黒川氏は、
「不当な逮捕や拘留は、日常的に行われています。しかもそれが法のもとの正義ではなく警察・検察などの司法のメンツのために行われている。証拠捏造で一人の人間を死刑にしようとする。それがこの国の司法です。」と訴えた。
〈黒川氏暴行事件『トイレのついたて事件』の経緯とは?〉
職員の言ってきた指導内容はほんの小さなことだという。
トイレ時に使用する“ついたて”が不衛生であるので、畳の上に置きたくないと黒川氏が説明した。
それでも職員は、不潔なトイレの“ついたて”を畳の上に置けと指導してきたので黒川氏は遵守事項に明記されていない事項を強制する法的な根拠を説明してくれ、と問うとその職員はパニックになり、説明することもせず、「懲罰委員会だ」と言い始めた。
東京拘置所には遵守事項(未決)、があるがこの遵守事項は極めて具体性のない曖昧な規則であるという。
東拘ではこの遵守事項に明記されていない事項を日々義務として被拘置者に強要してきたものと思われる。
全ての法のもとに憲法が存在し、憲法が保証する人権の制限はいつの場合も最低限でなければならない。
東拘は法に対する感覚が戦前のまま今も運営されている。袴田さんを長期拘束したのも東拘である、と黒川氏は再度指摘する。
トイレの“ついたて”を畳の上に置きたくない権利を法の最低限の人権と主張する黒川氏の指摘には敬服する。
大抵職員と喧嘩になれば、被留置者はトイレの“ついたて”などない、ただの穴しかない独房に入れられ反省を促されることが殆どだ。
〈トイレのついたて事件は国賠訴訟だ!〉
11月6日に既に1件、人質司法の問題について、黒川氏らは国賠訴訟を定義した。
本件も国賠訴訟を定義したいと考えている、と黒川氏は宣言した。
義務ではないものを義務として強要された人は相当数いる、と黒川氏。
ネットで呼びかければ原告は集まると考えている。現在、黒川氏は拘置所の中の行動も制限されており房の中でストレッチをしても止めろと指導される。
人間の健康に係ることであり、厚労省が出しているガイドラインにも完全に抵触している。
「また小さな事であるが、多くの職員が被拘置者に対してタメ口だ。国民にタメ口をきく公務員がいるでしょうか?」
冤罪の袴田氏も含め、人を家畜のように扱う東拘の中の処遇について、黒川氏は争う構えをみせている。
《公開質問》
「以下公開で、法務省法務大臣、東京拘置所宛に質問します。黒川も所内の制度を使って所長や法務大臣宛に出しますが、皆さんも是非、電話等で質問などして録音してウェブに公開してほしいです。
何と答えるのか?こういうことの積み重ねが非人道的で傲った公務員や政府の制度を変えて行くことになりますので何卒宜しくお願いします。」と黒川氏は東拘から訴える。
〜公開質問事項〜
黒川を懲罰委員会にかけた、
『刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第74条第3項の規定。』
■施設管理権及び全ての法律の上に憲法があることを認めるか?
■憲法で保証される人権は尊重され、その制限は如何なる場合も最小でなければならない。それは認めるか?認めない場合その理由を述べよ。
■東拘における被収容者向けの指導は職員によってその内容にバラつきがあることは認めるか?認めない場合はその論拠を客観的な数値や調査報告の内容に基づいて述べよ。
■東拘には遵守事項(未決)という規則があるがこの遵守事項という規則は極めて具体性のない曖昧なものである。遵守事項に明記されていない事項を義務として強要する東拘の指導の法的根拠を述べよ。
■トイレ時に使用する“ついたて”が不衛生であるので畳の上に置きたくないと黒川が説明し、また遵守事項に記載されていないにも関わらずトイレの“ついたて”を畳の上に置けと強要することが法的に妥当である根拠を述べよ。
■前記トイレの“ついたて”トイレの床に接している脚の部分に自分の頬っぺたをつけることができるか?はい、いいえ、で単的に答えよ。
以上。
これらの公開質問事項を是非問い合わせ、SNSにて拡散してほしいとの黒川氏の要望である。
さくらフィナンシャルニュースとしても、この質問に、法務省法務大臣、東京拘置所長がどのように回答を出すか大変興味深い。
参考サイト:さくらフィナンシャルニュース
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