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在留資格「永住者の配偶者等」とは・在留外国人&外国人支援者向けニュースレター#47

①永住者または特別永住者と結婚した配偶者
②日本で生まれた永住者の子ども

①②に当てはまる外国人が取得できる在留資格を「永住者の配偶者等」といいます。

変更申請

この「永住者の配偶者等」の在留資格に変更するためには以下の①〜⑩の書類が必要です。

①申請書
→入管のホームページからダウンロードできます
②写真
③パスポート
④在留カード
⑤婚姻証明書
→配偶者と申請人の国籍国の機関から発行されたもの
⑥生活費を負担する人の住民税の課税・納税証明書
→発行から3ヶ月以内のもの
⑦身元保証書
→配偶者の人に身元保証人になってもらいます
⑧配偶者の住民票
→発行から3ヶ月以内のもの
⑨質問書
→入管のホームページからダウンロードできます
⑩交際状況が明らかとなるもの
→夫婦で写っている写真など

詳しくは入管のホームページをご確認ください。

(多言語に対応しています)

更新申請

この「永住者の配偶者等」の在留資格を更新するためには以下の①〜⑧の書類が必要です。

①申請書
→入管のホームページからダウンロードできます
②写真
③パスポート
④在留カード
⑤婚姻が続いていることが分かる資料
⑥生活費を負担する人の住民税の課税・納税証明書
→発行から3ヶ月以内のもの
⑦身元保証書
→配偶者の人に身元保証人になってもらいます
⑧配偶者の住民票
→発行から3ヶ月以内のもの

詳しくは入管のホームページをご確認ください。

(多言語に対応しています)

「永住者の配偶者等」の在留資格を持っている配偶者のかたが離婚した場合は、更新することができません。在留期間が長く残っている場合は他の在留資格に変更する必要がありますので、そのままにせずに入国管理局へ相談するか在留資格に詳しい行政書士に相談しましょう。


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