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日本人と離婚したらビザはどうなる?・在留外国人&外国人支援者向けニュースレター#94
日本人と結婚し、配偶者ビザを持つ外国人が、離婚した場合、配偶者ビザを更新することができなくなります。
※配偶者ビザ=「日本人の配偶者等」
離婚後も日本で暮らすことを希望する場合、他のビザに変更する必要があり、それぞれのケースに応じて、下記のビザへの変更を検討します。
日本人と再婚する
→「日本人の配偶者等」の在留期間更新許可申請
更新申請ですが、単純な更新とは異なり新規と同じ審査内容になります。
永住者と再婚する
→「永住者の配偶者等」への在留資格変更許可申請
就労ビザの外国人と再婚する
→「家族滞在」への在留資格変更許可申請
就職する
→「技術・人文知識・国際業務」への在留資格変更許可申請
専門学校以上の学歴を持ち、大学等の専攻に関連性のある職務内容である場合に限られます。現場労働や肉体労働系は許可されません。
会社を設立する
→「経営管理」
出資500万円以上等が必要で金銭面のハードルが高い。
どれにも当てはまらない
→「定住者」
定住者への変更は、だれでも出来る訳ではなく下記にあてはまるなど一定の条件が必要になります。
・離婚した日本人との間に日本国籍の子供がいて、かつ、その子供の監護養育する場合
・離婚した日本人との間に子供がいない場合は、婚姻期間が3年以上であること
婚姻期間が3年以上は、あくまでもひとつの目安になります。
なぜ、日本で引き続き暮らしていく必要があるのか、どのように生計を立てていくのか、特にこのふたつについてしっかりと説明し証明していくことが必要です。
定住者は、ひとりひとりの事情に応じた審査がされます。
申請すれば必ずしも許可されるものではありません。
このように、「日本人の配偶者等」のビザを持つ外国人は、離婚すると基本的には日本では暮らせなくなるということになります。非常に不安定な状況に置かれているということです。夫婦仲良く暮らしていけることが一番ですが、万が一のことも考えて永住権の申請などが出来る方は、早めに申請しておくことをおすすめします。
離婚による在留資格の変更や永住権の申請について、お困りの方はお問い合わせください。
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