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在留資格認定証明書の有効期間延長・在留外国人&外国人支援者向けニュースレター#55

新型コロナウィルス感染症の感染拡大の影響により、日本への入国が遅れている方に配慮し、入国手続きの際に必要となる在留資格認定証明書の有効期限について延長する取り扱いとなっていました。

2021年7月5日よりさらなる有効期間の延長が決定しました。

2021年7月5日以降の新たな取り扱いは以下のようになります。

①対象となる在留資格
在留資格認定証明書の対象となるすべての在留資格

②対象地域
すべての国・地域

③対象となる在留資格認定証明書
2020年1月1日以降に作成されたもの

④有効とみなす期間
・作成日が2020年1月1日〜2021年7月31日
→ 2022年1月31日まで
・作成日が2021年8月1日〜2022年1月31日
→作成日から「6ヶ月間」有効

⑤有効とみなす条件
在外公館での査証発給申請時、受入機関等が「引き続き、在留資格認定証明書交付申請時の活動内容通りの受け入れが可能である」ことを記載した文書を提出する場合
参考様式、別表第1の在留資格用(例、技術・人文知識・国際業務、留学など)
参考様式、別表第2の在留資格用(例、日本人の配偶者等、定住者等)
※査証申請より3ヶ月経過した場合には、改めて上記文書を提出するようにしてください。

出入国在留管理庁によると、今後、認定証明書のさらなる有効期間の延長は予定していないということです。

前回の申請内容から変更がなく2022年7月31日以降で1入国在留管理庁が指定する日までに認定証明書交付申請をする場合は、原則として、①交付済の認定証明書(原本または写し)②受入機関等が作成した理由書
これら2点を提出すれば、速やかに新たな認定証明書を交付することとする。としています。
さらに詳しくはリンク先でご確認ください。
http://www.moj.go.jp/isa/content/930005852.pdf

在留資格申請のことで困ったときは、在留資格に詳しい行政書士に相談しましょう。


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Yuko
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