外国人の会社設立・在留外国人&外国人支援者向けニュースレター#64
外国人の方が日本で会社をつくり、経営するためには経営管理ビザが必要です。
必要な手順を踏めば、国籍に関係なくだれでも会社を設立することができますが、日本人と同じ感覚で外国人の方が会社設立をすると大失敗することがあります。
経営管理ビザを取得することができなければ実際にビジネスをはじめることができません。
ですから、外国人の方は経営管理ビザが取得できる会社設立をする必要があります。
経営管理ビザを取得できる会社とはどういうものなのでしょうか。
おもなポイントは次の5つです。
①事務所を営むための事務所、店舗が確保されていること
自宅とは別に事務所または店舗を用意する必要があります。
②経営者以外に常勤の職員を2名以上雇用すること又は500万円以上出資すること
常勤の職員として雇用できる人は、日本人または日本人の配偶者等、永住者、永住者の配偶者等、定住者の在留資格を持っている方であること。
留学や家族滞在などの資格外活動にてアルバイトを雇用することもできますが、常勤職員としてカウントできません。
常勤職員2名を雇用しない場合は、500万円以上出資して会社を設立すること。
つまり、常勤職員2名以上雇用するか500万円以上の出資が必要。
③必要な営業許可を取得していること
古物商許可、飲食店営業許可など
④必要な税金関係書類を申告済みであること
会社を設立した届を税務署ほか必要な機関に届けていること
⑤事業の安定性・継続性を説明した事業計画書を用意すること
一般の方が事業計画書を自分で作成することは難しいことです。
経営管理ビザは、会社設立し事務所や店舗を用意したうえでさらに必要な許認可も取得し、今すぐにでも事業を始められる状態にしてから最後に入国管理局へ申請します。
ここでビザが不許可になると、これまでかけた費用などがすべて無駄になってしまいます。
経営管理ビザは、ほかの在留資格に比べて立証資料の準備や資料の説明が非常に難しく難易度の高い申請です。
会社の設立からスタートして経営管理ビザを取得したいと考えた場合は、ビザ申請の段階で専門家に相談しても遅いのです。会社設立を検討している段階でビザ専門の行政書士に相談することをおすすめします。
その理由は、経営管理ビザが取れる会社をつくる必要があるからです。
株式会社や合同会社は資本金1円から設立することが可能ですが、実際に資本金1円で会社をつくってもビザは取れませんし、業種によっては必要な許認可すら取得できない可能性が高いです。
ビザがとれない会社をつくってしまうと、修正するために余分な費用がかかります。状況によってはせっかく設立した会社をだれかに譲るなどして、最初からやり直した方がよいということもありますので、早めに専門家に相談を。
在留資格のことで困ったときは、在留資格に詳しい行政書士に相談しましょう。
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