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配偶者ビザの外国人が離婚したらビザはどうなるの?~在留外国人&外国人支援者向け~ニュースレター#27

日本人と結婚して日本で暮らしている外国人の多くは、配偶者ビザで在留しています。

わかりやすく配偶者ビザと省略していますが、正確には「日本人の配偶者等」という在留資格です。

では、配偶者ビザの外国人が日本人と離婚したり死別してしまったとき、在留資格はどうなってしまうのでしょうか。

離婚や死別をしてしまうと配偶者ビザの在留資格に該当しなくなります。

そのため、日本人と離婚したり死別した後も日本で暮らしていきたいときには、在留資格変更の手続きが必要です。

配偶者ビザの期限が長く残っている場合でも、そのままにせず早めに入管(出入国在留管理庁)に相談しましょう。

その理由は、正当な理由なしに継続して6ヶ月以上、在留資格により与えられている活動を行っていない場合、法務大臣は在留資格を取り消すことができるからです。

さらに、日本人(配偶者)と離婚や死別をした場合は14日以内に法務大臣にその旨の届出をしなくてはいけません。この届け出を怠った場合、20万円以下の罰金に処すると定められています。

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日本人と離婚や死別をした後の在留資格については個々のケースによって異なります。

日本人の配偶者との間に子供がいる場合、子供を育てるために引き続き日本に在留することが必要なケースでは定住者という在留資格を申請する場合があります。

定住者の在留資格に変更できれば、配偶者ビザの時と同じで、就労制限もなく日本人と同じように働くことができます。離婚や死別後も、働きながら子育てすることが可能ということです。
(いくつかクリアすべき条件あり)

日本人の子供がいないケースでも、婚姻期間や年収要件等をクリアすれば、定住者に在留資格変更できる場合があります。

母国や日本で大卒資格を持っている外国人であれば、就職先を決めて「技術・人文知識・国際業務」のビザに変更することも検討できます。

配偶者ビザで在留する外国人は、日本人と離婚や死別してしまうと、とても不安定な状況に置かれてしまうのです。

離婚の場合は、離婚する前の段階で行政書士に相談してもらえると色んな提案ができますよ。

まとめ

在留資格のことで困ったときは、入管または在留資格に詳しい行政書士に相談しましょう。

お金はかかりますが、行政書士の方が丁寧で分かりやすく教えてもらえます。相談だけなら無料のところもありますので、積極的に活用しましょう。

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