婚姻要件具備証明書とは・在留外国人&外国人支援者向けニュースレター#76
婚姻要件具備証明書とは、国際結婚する際に必要になる書類のひとつです。
それぞれの国で、婚姻要件を備えているのかどうかを証明する書類です。
婚姻要件とは、日本の場合ではまず年齢があげられます。男性は18歳以上、女性は16歳以上でなければ結婚することができません。
婚姻要件は国によって様々です。
同じ年齢要件をみても、20歳以上と定められている国もあります。
それぞれの国で、法律上、婚姻しても問題ないことを証明書するために「婚姻要件具備証明書」が必要になるのです。
婚姻要件具備証明書の取得方法
•外国人の場合
事前に、大使館(領事館)のホームページで確認し、よくわからない部分に関しては電話で問い合わせておきましょう。
出生証明書など、他の書類の提出が必要になる場合もあります。この場合、事前に母国から取り寄せておく必要があるということです。
いきなり大使館などに出向いて、
「添付書類がなくて申請できない」
とならないようにしましょう。
•日本人の場合
法務局で発行してもらうことができます。
法務局は、本局・支局・出張所があり、出張所では発行していません。
最寄りの本局か支局で発行してもらいましょう。
平日に時間が取りづらい方は、不備がないように事前に持参するものを問い合わせておくと安心です。
日本人の婚姻要件具備証明書は、そのまま使うことができないことがほとんどで、配偶者の母国の役所に提出する前に、外務省の認証手続きを受ける必要があります。
本当に日本で発行された、公式な書類なのか証明が必要ということです。
言語が異なる外国の書類が本物かどうか見分けることは難しいため、外務省の認証を受けることによって安心を担保しているといえます。
書類の認証手続きと翻訳するタイミングも国によって違いがあり、間違えてしまうと最初からやり直しということにもなりかねませんので、事前にしっかりとリサーチしておきましょう。