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業種別就労ビザのポイント(教育業)・在留外国人&外国人支援者向けニュースレター#81

教育業で働くといえば、民間の英会話スクールなどで語学教師をする場合や小・中・高校などで学校の先生として働く場合が考えられます。

外国人が母国語を教える仕事につく場合には、大学(短大含む)を卒業して学位を取得していれば「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得することができます。
大学(短大)の専攻内容は問いません。

専門学校卒業の場合は、教育に関する専攻がなければ「技術・人文知識・国際業務」の取得は難しくなりますので注意が必要です。

最初に、民間の英会話スクールなどで働く場合と、小・中・高校などで学校の先生として働く場合があるといいましたが、学校法人で英語講師やアシスタントをする場合の在留資格は「技術・人文知識・国際業務」ではなく「教育」という在留資格になります。

取得するための要件は「技術・人文知識・国際業務」と同様ですので、上記を参考にしてください。

ちなみに、フリーランスの語学教師として在留資格を取得することも可能です。在留資格は「技術・人文知識・国際業務」となります。

フリーランスは個人事業主ということになりますが、複数の企業から仕事を請け負っているなど安定性が認められることでビザを取得できる可能性があります。

基本的に、個人事業主で「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得するのは難しいものです。

請け負う仕事の契約期間、契約金額、複数の企業と契約があるか等がポイントとなります。

逆に、売上が大きく人を雇うほどの規模になる場合は、経営管理ビザへの変更も考える必要があります。

在留資格のことで困ったときは、ぜひご相談ください。

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Yuko
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