起業準備のための在留資格「経営管理」4ヶ月・在留外国人&外国人支援者向けニュースレター#98
外国人の方が、日本で会社を経営するために必要な在留資格を「経営管理」といいます。
日本で会社を経営するといっても、既存の会社の役員になる場合と会社を設立して役員になる場合の2つのパターンがあります。
まずはじめに、外国人の方が「経営管理」の在留資格を取得するためには、会社が既に出来上がっていて、今すぐにでも営業活動ができる状態でなければビザを申請することができません。
海外にいる外国人の方が、新しく会社を設立して「経営管理」のビザを取得しようと思ったとき、海外にいるのに会社を設立したり、事務所を借りたり、営業に必要な許認可を取得したり、一体誰がどうやって手続きするのか疑問に思いませんか?
外国人の方が海外にいたままでも、日本に会社を設立することは可能です。(正確には国籍に関係なく、海外居住者が日本に法人を設立することが可能です)
ところが、事務所を確保したり、会社設立後の様々な事務や手続き面で、海外に居たままでは行き詰まってしまいます。
そこで、申請できるのが在留期間4ヶ月の「経営管理」です。
在留期間4ヶ月の「経営管理」申請と在留期間更新許可申請までのながれ
①定款の作成・認証
②在留資格認定証明書交付申請
③査証申請
④日本入国
⑤市役所等に住民登録、印鑑登録
⑥個人の銀行口座開設、資本金の振込
⑦会社設立登記
⑧事務所の契約
⑨会社設立後の各種届出
⑩「経営管理」の在留期間更新許可申請
ポイントは、定款認証後、早い段階でビザの申請ができるという点です。
※すでに日本に居住している外国人が「経営管理」を申請する場合は、会社設立後、営業できる状態に全ての準備が整ってからビザを申請することになります。
4ヶ月でこれらの手続きを全ておこなうため、時間的な余裕はありません。
スケジュール管理をしっかりとおこないましょう。
外国人の方の「経営管理」が取れる会社設立、ビザ申請について知りたい方は、ぜひご相談ください。
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