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#119二重国籍者の出入国手続きについて
日本には、日本国籍だけではなく、外国の国籍も併せ持った二重国籍の方がたくさんいらっしゃいます。
日本は、二重国籍を認めていないのになぜ?と思われる方もいるかもしれませんが、例えば、日本人夫婦がアメリカ在住中に子供が生まれた場合、生まれた子は出生によってアメリカ国籍を取得することから、国籍選択をするまでの期間は日本とアメリカの二重国籍になるのです。※
※日本国籍を留保するために、必要な手続きがありますがここでは割愛します。
このように、日本の国籍と外国の国籍どちらも併せ持つ、二重国籍者が日本に入国する際には日本と外国どちらのパスポートを使うと思いますか?
このようなケースでは、日本に入国する際は、日本のパスポートを持ち、日本人として入国することが原則となります。
外国のパスポートで入国しようとする場合には、表面上は外国人となってしまうため、査証が必要になったり、実質的には日本人でありながら外国人として、在留資格を持って日本に在留することになってしまいます。
このように、手続き等が煩雑になってしまいますので、二重国籍者が日本に帰国する際は、日本のパスポートの準備をする時間的猶予がないなど、やむを得ない事情がない限りはできるだけ避けたいですね。
しかし、やむを得ず外国のパスポートで日本に入国した場合、戸籍謄本等の日本国籍を保有することを立証する資料を持参して、最寄りの出入国在留管理庁で上陸認証(在留資格)の抹消手続きをおこなうことができます。
日本から外国へ出国する場合も、原則日本のパスポートで日本人として出国することになります。
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