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在留資格取消制度とは・在留外国人&外国人支援者向けニュースレター#57

「在留資格取消制度」をご存知ですか。
外国人の在留資格は、在留状況によって取り消される場合があるということを知っておいてください。

主に就労ビザの場合、次の理由で在留資格の取消が行われます。

「正当な理由なく就労活動を3ヶ月以上行っていない場合」

例えば、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を3年の期限で持っているとします。
基本的には、3年の在留期限までは有効とされていますが、失業し新しい就職先が見つからないまま3ヶ月以上の期間が経過していると在留資格取消の対象となります。

「正当な理由なく」3ヶ月以上経過した場合、ですので就職先を探すためにハローワークに通っているなど、就職活動をしていた証拠をきちんと提示することができれば、取消の対象から外れる場合もあります。

転職活動の有無だけではなく、その間の生活費をどのようにしていたのかなども詳しく文書で説明することが必要になります。無職期間中の不法就労が疑われるからです。

そして更新の時期までに次の就職先が決まっていなければ、在留資格の更新をすることはできません。

就職先を解雇されてしまった、廃業してしまったなどやむを得ない事由もありますが、自ら転職を望んで退職する場合は、次の雇用先が決まってから退職することをおすすめします。

無事に更新の時期までに就職先を見つけたとしても、無職の期間が長くなってしまうと更新の手続きに影響がでますので、注意しましょう。

「技術・人文知識・国際業務」ビザの場合は、単純労働に従事させているなど、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格本来の業務から外れた職務内容に従事している(従事させられている)場合も、在留資格取消の対象となりますので注意してください。

在留資格のことで困ったときは、在留資格に詳しい行政書士に相談しましょう。


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